関係条文等 処分者 確認書類等
1 賦課期日後に固定資産を取得した者 ―――― 登記事項証明書、売買契約書など所有権が移ったことが確認できるもの
2 競売により新たに所有者になった者 ―――― 裁判所の競落物件に係る「代金納付期限通知書」及び「金融機関の領収印のある保管金受入手続添付所」、「日本銀行の保管金領収書」等
3 破産法第74条の規定により選任された者 破産管財人 選任されたことが分かる書類
4 破産法第91条第2項の規定により選任された者 保全管理人
5 会社更生法第30条第2項の規定によりに選任された者 保全管理人
6 会社更生法第42条第1項の規定により選任された者 管財人
7 預金保険法第77条第2項の規定により選任された者 金融整理管財人
8 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項の規定により選任された者 管理人
9 保険業法第242条第2項の規定により選任された者 保険管理人
10 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により選任された者 金融整理管財人
11 民事再生法第64条第2項の規定によりに選任された者 管財人
12 民事再生法第79条第2項の規定により選任された者 保全管理人
13 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により選任された者 承認管財人
14 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条第2項の規定により選任された者 保全管理人