住民税における住宅ローン控除とは、所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、その引ききれなかった控除額を個人住民税の所得割額から控除する制度です。なお、納税義務者の合計所得金額が3,000万円以下の場合が対象です。

1.控除の対象となる方

 平成11年から平成18年までまたは平成21年から令和3月31日までに居住の用に供し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、控除しきれない金額がある方。

平成19年・平成20年に入居した人については『従来の方式』と『控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)』とを選択できる特例が設けられており、個人住民税から控除することはできません。

2.適用を受けるための手続き

 控除の適用を受けるためには、ローンの対象となる住宅に入居した年の翌年に確定申告を税務署にしてください。
 翌年以降は、確定申告または勤務先で年末調整を行ってください。

適用要件の拡充

 住民税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、これまでは納税通知書送達前に申告する必要がありましたが、令和元年度分以降の住民税においては、納税通知書送達後に申告した場合も適用されるようになりました。(平成30年度分以前の住民税においては、従来どおり納税通知書送達前に申告する必要があります。

3.控除される金額

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

入居年月   住民税の税額控除適用期間  住民税からの控除額
 平成21年1月~平成26年3月

平成21年1月~平成26年3月平成22年度~令和6年度
(最長10年間)

 

次の(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)【所得税の課税総所得金額】×5% (上限97,500円)

平成26年4月~令和3年12月

平成27年度~令和13年度
(最長10年間)

 ※住宅にかかる消費税率が8%または10%の場合
次の(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)【所得税の課税総所得金額】×7% (上限136,500円)
 

※住宅にかかる消費税率が8%でも10%でもない場合
次の(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)【所得税の課税総所得金額】×5% (上限97,500円)

令和元年10月~令和2年12月  令和2年度~令和15年度
(最長13年間)
 

※住宅にかかる消費税率が10%の場合
次の(1)または(2)のいずれか少ない額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)【所得税の課税総所得金額】×7% (上限136,500円)

  • 個人住民税の住宅借入金等特別税額控除については、別途地方税法附則第5条の4および第5条の4の2の規定により、各年度の納税通知書が送達されるまでに、住宅借入金等特別控除に関する事項の記載がある確定申告書等が提出された 場合に適用されることとなっているため、すでに納税通知書が送達されている年度分の住民税については、適用を受けることができません(給与所得者の個人住民税は、毎年6月から翌年5月まで毎月の給料から特別徴収されますが、毎年5月31日までに市町村長から送付される特別徴収税額通知書が納税通知書にあたります。)。
  • 平成11年から平成18年に入居した方はこちらもご確認ください。
    税源移譲に伴う住宅ローン控除について