平成26年度税制改正の主な内容

(1)給与所得控除の見直し

 控除の上限額が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を次のとおり順次引き下げる。

(ア)平成28年分より1,200万円(控除額230万円)

(イ)平成29年分より1,000万円(控除額220万円)

※年分は所得税における年分であり、住民税については次年度分である。