調整控除とは、平成19年に国から地方へ税源が移譲したことに伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除の差額に起因する負担増を調整するための控除をいいます。

1.調整控除額の計算方法

  • 合計課税所得金額が200万円以下の場合
    次の1と2のいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)に相当する金額

    1. 人的控除額の差の合計額
    2. 合計課税所得金
  • 合計課税所得金額が200万円超の場合

     {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(町民税3%、県民税2%)に相当する金額

    ※ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円(町民税1,500円、県民税1,000円)とします。

(補足)合計課税所得金額=課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額

2.個人住民税と所得税の人的控除額

人的控除額

人的控除の種類 個人住民税 所得税 控除額の差
普通障害者
26万円
27万円
1万円
特別障害者
30万円
40万円
10万円
同居特別障害者
53万円
75万円
22万円
一般寡婦
26万円
27万円
1万円
特別寡婦
30万円
35万円
5万円
寡夫控除
26万円
27万円
1万円
勤労学生控除
26万円
27万円
1万円
一般配偶者
33万円
38万円
5万円
老人配偶者
38万円
48万円
10万円
配偶者の合計所得金額 38万円超40万円未満
33万円
38万円
5万円
配偶者の合計所得金額 40万円超45万円未満
33万円
36万円
3万円
一般扶養
33万円
38万円
5万円
特定扶養
45万円
63万円
18万円
老人扶養
38万円
48万円
10万円
同居老親扶養
45万円
58万円
13万円
基礎控除
33万円
38万円
5万円