給与支払者(事業所等)は、『給与支払報告書』を提出することが義務付けられております(地方税法第317条の6)。給与支払報告書は、住民税の課税の根拠となる重要な書類になりますので、必ず提出していただきますようお願いします。

 

対象者

 令和5年中に支払われた給与金額の多少にかかわらず、全員(中途退職者・パート・アルバイトも含む)の給与支払報告書の提出をお願いします。

 中途退職者分については、給与支払金額が30万円を超える場合に提出が義務付けられていますが、30万円以下の方についても、提出いただきますようご協力をお願いします。

 

提出期限

なるべく令和6年1月19日(金曜日)までの提出をお願いいたします(法令上の提出期限は令和6年1月31日です。)。※ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。

 

(従業員等)の令和6年1月1日現在の住所地の市区町村に提出してください。

(1)給与支払報告書(総括表)
(2)給与支払報告書(個人別明細書)
(3)普通徴収切替理由書 兼 仕切書(※普通徴収該当者がいる場合は提出が必要です。)

※総括表・個人別明細書は、令和6年度の様式を使用してください。個人別明細書の副本は不要です。

(1)給与支払報告書(総括表)

 例年、町では、12月上旬に前年実績のあるすべての事業所等へ上里町提出用の「総括表」を送付しておりました。しかしながら、令和 6 年度(令和 5 年分)より、「eLTAX (エルタックス)にて昨年の給与支払報告書を提出いただいた事業所等」につきましては、給与支払報告書(総括表)を送付いたしません。昨今の電子化の傾向を踏まえての対応となりますので、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。

 前年書面で提出いただいた事業所等には、上里町提出用の「総括表」を送付しますので、税務署等で配布されている一般の「総括表」や、自社製の「総括表」を使用する場合は、上里町提出用の「総括表」も未記入のまま、同封して提出してください。

 また、関与税理士等(会計事務所等)に源泉徴収(給与支払報告書)の作成を委託している場合、上里町提出用の「総括表」等の書類を委託先にお渡しください。

 なお、上里町提出用の「総括表」が送付されない事業所等で上里町提出用の「総括表」が必要な場合は、恐れ入りますが、以下の「総括表」をダウンロードしてお使いください。

 総括表.pdf(247KB)

 

(給与支払報告書の記載にあたっての留意事項)

1.町から送付された「総括表」に印字された給与支払者情報に変更等がある場合は、朱書きで訂正してください。なお、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出する給与支払者で、所在地等の情報に変更等がある場合は、『特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書』を提出してください。

2.追加報告のときは「追加」、訂正の場合は「訂正」とそれぞれ○で囲んでください。

3.「給与の支払期間」欄には、「報告人員」に給与を支払った期間を記載してください。

4.「個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載してください。給与支払者が個人事業主の場合は、左側を1文字空けて個人番号を記載してください。その場合は、個人事業主本人の本人確認書類(マイナンバーカード(表裏)又は通知カードと運転免許証等顔写真付身分証明書のコピー)を同封して提出してください。

5.「連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号」欄には、報告書について応答する者の氏名、所属課、係名及びその電話番号を記載してください。

6.「提出区分」欄は、退職者についてのみ給与支払報告書を提出する場合には、「退職者分」を、その他の場合は「年間分」を○で囲んでください。

7.「受給者総人員」欄には、1月1日現在において給与の支払をする事務所、事業所等から給与等の支払を受けている者の総人員を記載してください。

8.「報告人員」欄には、上里町に対して「給与支払報告書(個人別明細書)」を提出する人員(退職者人員を含む。)を延べ人数で記載してください。なお、普通徴収に該当する者がいる場合は、「普通徴収切替理由書兼仕切書」に該当理由ごとの人数を記載し、報告書とあわせて提出してください。

 

(2)給与支払報告書(個人別明細書)

 給与受給者(従業員等)1名につき1枚で作成してください。氏名(フリガナ)、住所及び生年月日は、必ず本人に確認の上、住民登録されている正確な内容を記入してください。

 

(注意事項)他社分給与(前職分)の記載について

  他社分給与(前職分)の報告について、その就職前に他社が支払った給与等(前職分)を含んでいる場合は、その者の「給与支払報告書(個人別明細書)」の「摘要欄」に、次の事項を必ず記載してください。

 (1) 支払者が支払った給与等の金額、その源泉徴収税額及び社会保険料の金額

(2) 他の支払者の所在地(住所)及び名称(氏名)

(3) 支払者のもとを退職した年月日

 

(3)普通徴収切替理由書 兼 仕切書

 普通徴収該当者がいる場合は、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書 兼 仕切書」を提出してください。切替理由書の提出がない場合や、切替理由に該当しない場合は、「特別徴収」となります。

 符号 普通徴収切替理由

普A

総従業員数が2人以下

(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員を差し引いた人数)

普B

他の事業所で特別徴収

普C

給与が少なく税額が引けない

(年間の給与支給額が93万円以下など)

普D

給与の支払が不定期

(給与の支払が毎月でないなど)

普E

事業専従者(個人事業主のみ対象)

普F

退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者

 ※前記の他、次の方は給与支払報告書により市町村で決定します。
  年間の給与所得者が市町村条例で定める均等割非課税基準所得以下の方

  (均等割の非課税基準につきましては、各市町村により異なります。)

 

(普通徴収切替理由書兼仕切書の記載にあたっての留意事項)

1.理由書の提出がない場合や、切替理由に該当しない場合は、「特別徴収」となります。

2.普通徴収該当者の「給与支払報告書(個人別明細書)」の「摘要欄」に上記符号(普A~普F)を記載してください。

3.eLTAXで提出する場合も、同様に個人別明細書の「摘要欄」に上記符号を入力し、「普通徴収」欄にチェックしてください。(切替理由書の提出は不要です。)

4.「普A」は、総従業員(役員等含む)のうち、他市区町村に在住する従業員も含めた普通徴収該当者を除いた人数が2名以下の場合のことです。

5.「普B」は、主たる給与から合算されて特別徴収となる乙欄該当者が対象となります。

6.「普F」は、休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方も含みます。

7.「合計人数」は、総括表「報告人員」の「普通徴収対象者」欄に記載した人数と一致します。

 

提出方法

 平成30年の税制改正により、令和3年1月以降提出する給与支払報告書について、前々年の税務署に提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合は、市区町村に提出する給与支払報告書についてもeLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務化されました。

 上記をふまえ、次のいずれかの方法で提出してください。

 

(1)郵送による提出

【郵送提出先】

〒369-0392 埼玉県児玉郡上里町大字七本木5518番地

上里町役場 税務課 住民税係 宛

封筒の表に「給与支払報告書在中」のご記入をお願いします。

 

(2)eLTAX(エルタックス)による提出

 町では、eLTAXを利用したインターネットによる給与支払報告書の提出をすすめています。令和6年度からは、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化も開始します(eLTAX経由で給与支払報告書を提出し、納税義務者に電子的に通知を送付する体制を整え、電子的送付を希望する特別徴収義務者)。便利なeLTAXをぜひご利用ください。

 ご利用には、パソコン環境の準備や電子証明書の取得等の事前準備と、利用届出の申請など所定の手続きが必要となります(手続き等については、 eLTAXホームページ(外部サイト)でご確認ください)。

 eLTAXホームページ

 eLTAXホームページ給与支払報告書、給与所得者異動届を提出するには

 

(3)光ディスク等による給与支払報告書の提出

  町では、CD等による給与支払報告書の提出に対応しています。光ディスク等で給与支払報告書を提出する場合は、光ディスクの規格、レコードの内容等に誤りがないか確認のうえ、提出をお願いします。

 eLTAXホームページ給与支払報告書レイアウト等

 

給与支払報告書提出後の住民税の徴収方法の変更について

 給与支払報告書を提出した後に、退職等により「特別徴収」が不可能となり「普通徴収」に変更したい場合は、3月31日までに『給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書』を提出してください。

 また、「特別徴収」に変更したい場合は、『特別徴収切替届出(依頼)書』を提出してください。

  

 申請書等はこちらからダウンロードしてください