平成28年度税制改正の主な内容
(1)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人が居住していた家屋又は家屋を除却した後の土地を相続人が譲渡した場合は、当該家屋等に係る譲渡所得から3,000万円を控除できる仕組みを創設します(平成28年4月1日から平成31年12月31日までに行われる譲渡が対象)。
(2)居住用財産の買換え等の場合の譲渡所得損失及び特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の延長
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について、適用期限(平成27年12月31日)を平成29年12月31まで2年延長します。
(3)医療費控除の特例の創設
特定健康診査の受診等をした者が医療用から転用された医薬品を購入した場合であって、当該医薬品の購入額が1万2,000円を超えるときは、1万2,000円を超えた金額について総所得金額から控除できる仕組みを創設します(平成29年1月1日から平成33年12月31日までに行われた医薬品の購入が対象)。
この特例を選択した場合の控除の上限は8万8,000円で、現行の医療費控除と併用することはできません。