災害の被災者および被災地方団体の支援を目的とする募金活動を行う団体(以下、「募金団体」という。)が収受した義援金等が最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、「ふるさと納税」に係る寄附金(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する都道府県、市町村または特別区に対する寄附金をいう。以下同じ。)に該当し、寄附金控除の対象となります。

「ふるさと納税」に係る寄附金として寄附金控除の対象となる義援金等

当該募金団体に対する義援金等が最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱、募金趣意書等で明らかにされているもの

申告により寄附金控除を受けるために必要な書類

申告により寄附金額を控除する場合の確認書類は、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかによることができます。

  • ア 当該募金団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)
  • イ 次の【1】および【2】の書類等
    【1】 振込依頼書の控または郵便振替の半券(いずれも原本に限る。)
    【2】 【1】に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等)

ワンストップ特例について

募金団体を通じた義援金等については、地方税法附則第7条第1項及び第8項の規定による申告特例(ワンストップ特例)の適用はなく、個人住民税申告書の提出(所得税の確定申告書の提出を含む。)が必要となります。