上水道とその他の配管との直接連結(クロスコネクション)について

「水道水以外の管」と直接接続することは禁止されています 。

水道水以外の管とは

井戸水、農業用水、排水、工業用水などの配管を言います。また、 必要に応じてバルブで切り替えて使用できる状態も禁止されています。

【直接接続の例】

 

なぜ禁止されてるのか

 水道の給水管と水道以外の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良等により井戸水などが水道本管へ逆流することがあります。逆流した水が汚染され ていた場合、水道の水質汚染を引き起こす原因となり、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまうことになります。

水道水の安全性を確保する公衆衛生上の観点から、直接接続は水道法により固く禁止されています。

直接接続の事故例(他市町村の事例を含む)

  • 自家用井戸水の配管と水道の給水管を接続し、バルブを操作することで井戸水と水道水の使用を切り替えていたが、バルブ操作を適切に行わなかったため、水道水が井戸の配管に逆流していた。検針時に使用水量が大きく増加していたことで異常に気づいた。

  • 自家用井戸水の配管と給水管を接続していたが、長年の使用で自家用井戸ポンプ内蔵の逆止弁が破損し、水道水が井戸へ流れ出ていた。検針時に異常に気づいた。

  • 井戸水の配管と水道の給水管が接続されていたが、逆止弁が不良であったため逆流が生じ、水道の配水管内に井戸水が混入した。付近の住民の苦情により異常が発覚した。

直接接続を発見した場合

直接接続が発見された場合には、速やかに水道の給水管と水道以外の管を切り離してください。切り離しに要する費用はお客様負担となります。直接接続発見されてすぐに改善されない場合は、管の切り離しが確認できるまで給水を停止することがあります。

水道法第16条(給水装置の構造及び材質)
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところによ り、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)一部抜粋
第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

上里町水道事業給水条例第36条(給水停止)
第3号 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

上里町水道事業給水条例施行規程第9条(危険防止の措置)
第3項 町の水道以外の水管及び工業用水、井戸水、排水その他衛生上危険でありと認められる管並びに施設を直結させてはならない。