上里町水道事業の給水区域で給水装置工事(新設・増設・改造・修繕・撤去)をしようとする場合は、上里町水道事業給水条例(以下「条例」という。)第7条により管理者の指定した上里町指定給水装置工事事業者で施行することになっています。
 給水装置の新設等の申込み、費用負担、工事の施行、加入金等について、次のように定めます。

  1. 新設・増設・改造・修繕・撤去工事をしようとするときは、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込みその承認を受ける。(費用は申込者の負担)
  2. 申込みによる工事は管理者が指定した上里町指定給水装置工事事業者が施行します。
  3. 手数料は、条例32条に基づき、下記の区分により申込みの際に納入しなければならない。

    手数料(1件につき)

    メーターの口径

    設計審査

    しゅん工検査

    20ミリメートル以下

    1,000円

     2,000円

    25ミリメートル以上

    2,000円

     4,000円

  4. 新設、又は現にある給水装置の口径を増径しようとする場合は、条例第8条に基づき、下記に揚げる区分により給水装置工事の申込みの際に納入しなければならない。

     メ-タ-の口径

    加入金(税込み)

    13ミリメ-トル

    143,000円

    20ミリメ-トル

    275,000円

    25ミリメ-トル

    649,000円

    30ミリメ-トル

    1,034,000円

    40ミリメ-トル

    2,024,000円

    50ミリメ-トル

    3,300,000円

    75ミリメ-トル以上

    管理者が別に定める


    ※増径する場合、新口径と旧口径にかかる加入金の差額とする。