平成25年度税制改正の主な内容
(1)金融所得課税の一体化等
(ア)金融商品に係る損益通算範囲を拡大するとともに、公社債等に対する課税方式を変更する(平成28年1月1日以後に支払を受けるものに適用)。
(イ)少額上場株式等に係る配当・譲渡益等の非課税措置(日本版ISA)を拡充する(非課税投資総額:最大500万円、非課税口座開設期間:平成26年~35年(10年間))。
(ウ)法人に係る利子割を廃止する(平成28年1月1日以後に支払を受ける利子等に適用)。
(2)個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充
所得税の住宅ローン控除の適用者(平成26年から平成29年までの入居者)について、所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除する。
居住年
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現行
(~平成25年12月)
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平成26年1月~3月
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平成26年4月~
平成29年12月
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控除限度額
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所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)
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所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)
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所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)
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(3)個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し
(平成28年10月以後に実施する特別徴収に適用)
市町村が公的年金の支払をする際に徴収する仮特別徴収税額を、年金所得者の公的年金に係る前年度分の個人住民税の2分の1に相当する額とする等の見直しを行う。