平成29年度税制改正の主な内容

  

(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

 配偶者控除及び配偶者特別控除について、次のとおり見直し、平成31年度分の個人住民税から適用します。

  

(ア)配偶者特別控除の所得控除33万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を155万円(合計所得金額90万円)に引き上げます。控除額は、配偶者は、配偶者の給与収入金額155万円超(合計所得金額90万円超)からてい減し、給与収入金額201万円(合計所得金額123万円)で消失することとします。

(イ)納税者本人に所得制限を導入します。給与収入金額1,120万円(合計所得金額900万円)で控除額がてい減を開始し、1,220万円(合計所得金額1,000万円)で消失することとします。

 

  

(2)県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲  ※上里町は対象外

 指定都市に住所を有する者の個人住民税所得割の標準税率について、道府県民税は2%(現行4%)、市民税は8%(現行6%)とします。また、分離課税(退職所得の分離課税を除く。)に係る税率や税額控除の割合等も、原則として、この割合に合わせて改めます。この改正は、平成30年度分の個人住民税から適用します。

  

  

(3)積立NISAの創設

 積立・分散投資に適した一定の投資信託に対して定期かつ継続的な方法で投資を行う「積立NISA」(年間投資上限額40万円、非課税期間20年。現行のNISAとは選択適用)を創設します。