平成30年度税制改正の主な内容

 

 

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の額を一律10万円引き上げます。(令和3年度分の個人住民税から適用)

 

 

 

2.給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除について、次のとおり見直し、令和3年度分の個人住民税から適用します。

 

(1)給与所得控除について、給与収入が850万円を超える場合の控除額を195万円に引き下げます。ただし、子育てや介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置を講じます。

 ●給与所得金額速算表はこちら→給与所得金額速算表.pdf

(2)公的年金等控除について、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設けます。公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額を引き下げます。

 ●公的年金等速算表はこちら→公的年金等速算表.pdf

(3)基礎控除について、合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失するしくみとします。

合計所得金額  基礎控除 
 2,400万円以下

43万円

 2,400万円超

2,450万円以下

 29万円

 2,450万円超

2,500万円以下

 15万円
 2,500万円超  0円