埼玉県最低賃金の改正のお知らせ

 令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,028円(引上げ額41円)となります。

 埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,028円以上かどうか必ず確認しましょう。(産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。

 詳しくは、埼玉県労働局労働基準部賃金室(電話 048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

 

石綿(アスベスト)関係

 石綿による健康被害に関する問題に対しては、今後の被害を未然に防止するための対応、隙間のない健康被害者の救済、住民の有する不安への対応を図るため、関係各機関により、石綿問題に係る総合対策が進められています。

 

石綿(アスベストに関するQ&A

石綿に関するよくある相談及び回答をまとめています。詳しくは厚生労働省「アスベスト(石綿)に関するQ&A」をご覧ください。

 

外国人労働者の雇用について

 平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)

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