上里町監査委員が実施する監査等には、「定期的に実施するもの」と「監査委員が必要と認めたときに随時実施するもの」とがあります。監査等の種類ごとにあらましをご紹介します。

 

1.検 査

1-1.例月出納検査(毎月)

(地方自治法第235条の2第1項)

 町の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員が検査をしなければならないとされています。町では、原則として毎月25日を検査の日と定め、会計管理者や公営企業管理者の保管する現金の残高や出納関係書類の正確性を確認するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを検査します。

【根拠法令】

 地方自治法第235条の2 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。

2 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。

3 監査委員は、第1項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない

2.監 査

2-1.定例監査(毎会計年度)

(地方自治法第199条第4項・第7項)

 定例監査は、毎会計年度に町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、財務処理が法令等に基づき適正に行われているか、関連する事務が能率的に行われているか、又は改善する余地はないかなどを基本的事項として実施します。

【根拠法令】

 地方自治法第199条4項 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。

2-2.行政監査(随時)

(地方自治法第199条第2項・第7項)

 行政監査は、特定の事務又は事業について、法令等に従って適正に処理されているかという観点に加えて、費用対効果に配慮したものとなっているか、所期の成果をあげているかなど、経済性・効率性、有効性の観点を主眼として実施するものです。(地方自治法第199条第2項(必要に応じ第7項))

【根拠法令】

 地方自治法第199条2項 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務又は普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものについても、また、同様とする。

2-3.随時監査(随時)

(地方自治法第199条第5項)

 随時監査は、定例監査を補完するものとして、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査委員が必要と認めるときに実施するものです。

【根拠法令】

 地方自治法第199条5項 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第1項の規定による監査をすることができる。

2-4.財政援助団体等監査(随時)

(地方自治法第199条第7項)

(1)補助金交付団体等への監査

 補助金交付団体等に対する財政援助団体等監査は、町が財政的援助を行っている事業が、補助等の目的に沿って適正で有効かつ効率的に執行されているか、当該団体に対する指導監督は適切に行われているかを主眼として実施する監査です。

※補助金交付団体等=町が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補てん、利子補給その他の財政的援助を与えている団体

(2)出資団体等への監査

 出資団体等に対する財政援助団体等監査は、当該団体について、事業が出資等の目的に沿って適切に運営されているか、会計経理、工事、財産管理等が適切に行われているかを主眼とし、費用対効果をはじめとする経営的な観点にも留意して実施する監査です。

【根拠法令】

 地方自治法第199条7項 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を委託しているものについても、また、同様とする。

3.審 査

3-1.決算審査(毎会計年度)

(地方自治法第233条・地方公営企業法第30条第2項)

 決算審査は、毎会計年度、会計管理者、公営企業管理者等が調製した決算について、町長からの審査依頼に基づき、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを主眼に実施する審査です。各会計歳入歳出決算審査(地方自治法第233条第2項)公営企業各会計決算審査 (地方公営企業法第30条第2項)

【根拠法令】

(1)地方自治法第233条

1項 出納長又は収入役は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

3項 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。

4項 前項の規定による意見の決定は、監査委員の定数が二人以上である場合においては、その合議によるものとする。

5項 普通地方公共団体の長は、第3項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。

6項 普通地方公共団体の長は、決算をその認定に関する議会の議決及び第三項の規定による監査委員の意見と併せて、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。

(2)地方公営企業法第30条第2項

第30条 管理者は、毎事業年度終了後2月以内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類をあわせて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

2項 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

3項 監査委員は、前項の審査をするにあたつては、地方公営企業の運営が第三条の規定の趣旨に従つてされているかどうかについて、特に意を用いなければならない。

4項 地方公共団体の長は、第2項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後三月を経過した後において最初に招集される定例会である議会の認定(地方自治法第102条の2第1項の議会においては、遅くとも当該事業年度終了後3月を経過した後の最初の定例日(同条第六項に規定する定例日をいう。)に開かれる会議において議会の認定)に付さなければならない。

5項 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

6項 地方公共団体の長は、第4項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、第2項の規定により監査委員の審査に付した当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類を併せて提出しなければならない。

7項 第1項の決算について作成すべき書類は、当該年度の予算の区分に従つて作成した決算報告書並びに損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び貸借対照表とし、その様式は、総務省令で定める。

3-2.基金運用状況審査(毎会計年度)

 基金運用状況審査は、町長からの審査依頼に基づき、基金運用状況調書等の関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査するものです。

(地方自治法第241条第5項)

【根拠法令】

(地方自治法第241条第5項・第6項)

5 第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と併せて議会に提出しなければならない。

6 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

3-3.健全化判断比率審査(毎年度)

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に定める、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びその算定の基礎となる事項を記載した書類について実施する審査です。町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正かを検証するため、決算諸表その他の帳簿及び証拠書類との照合等を行うとともに、関係部局から説明を聴取するなどの方法により審査を行います。

【根拠法令】

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号施行)

第3条 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告するとともに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。

3-4.資金不足比率審査(毎年度)

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に定める資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について実施する審査です。町長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正かを 検証するため、決算諸表その他の帳簿及び証拠書類との照合等を行うとともに、関係部局から説明を聴取するなどの方法により審査を行います。

【根拠法令】

 第二十二条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。

4.住民監査請求

4-1.住民監査請求

(地方自治法第242条)

 住民監査請求は、町長等執行機関や職員による違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査です。

【根拠法令】

(住民監査請求)

 第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる

2項 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3項 第1項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

4項 第1項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

5項 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第1項の規定による請求があつた日から60日以内にこれを行なわなければならない。

6項 監査委員は、第四項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

7項 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

8項 第3項の規定による勧告並びに第四項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。

9項 第4項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。