1.監査委員の役割

 監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は町の事務を監査するために設置される執行機関です。

 町行政がその事務処理を行うに当って、最小の経費で最大の効果を発揮するよう能率よく運営されているかという合理性、効率性の確保、さらに適法であり不正がないかなど、幅広い観点から各種の監査を実施しています。

2.監査委員の選任

 監査委員は、町長が議会の同意を得て、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)及び議員のうちから(議選委員)選任します(地方自治法第196条)。委員の構成は、町にあっては2名(地方自治法第195条)となっています。また、議選委員は、町にあっては1名(地方自治法第196条第1項1号)とされています。

3.監査委員の任期

 監査委員の任期は、識見委員にあっては4年、議選委員にあっては、議員の任期となります。なお、代表監査委員は、識見委員としなければならないとされています(地方自治法第199条の3)。

 代表監査委員は、「会」としての代表ではなく、「補助委員の任免」や監査委員に関する庶務及び地方自治法第242条の3第5項に規定する事務を処理します。本町においては、識見委員1名、議選委員1名で構成されており、非常勤特別職となっています。