(1) 住宅ローン控除に係る対応


 消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策を講じます。

 消費税率10%が適用される住宅取得などをして、令和元10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用します

※令和2年度分以後の個人住民税から適用します。

【 所得税の改正内容 】
 住宅ローン控除の控除期間を3年延長(現行10年間⇒13年間)します。

 11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。

 具体的には、各年において、「建物購入価格の3分の2%」又は「住宅ローン年末残高の1%」のいずれか少ない金額を税額控除します(入居10年目までは改正前の制度と同様)。

※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前の制度と同水準)。

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【 住民税の改正内容 】
 所得税額から控除しきれない額を、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で、翌年度分の個人住民税額から控除します。

(2) 子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置


 子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。
※令和3年度分以後の個人住民税から適用します。