セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)について
セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業を支援するための措置です。
令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとなります。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日より、認定申請書の様式が変更となりますので、ご対応をお願いします。
令和5年9月30日までの認定申請であっても、信用保証協会の保証申込が同年11月1日以降となる場合については、資金使途が借換に限定されます。
詳しくは、こちらをご確認ください。(中小企業庁ホームページ)
認定要件
以下の要件を満たし、法人の場合は本店登記地、個人の場合は主たる事業所の所在地の市区町村へ申請してください。
なお、認定の取得は、融資や保証を確約するものではありません。事前に金融機関へ相談のうえ申請をお願いします。
(1)申請者が中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(注1)において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)指定を受けた災害等(注2)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。
(注1)(注2)指定を受けた地域及び災害については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
必要書類一覧
必要書類
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部数
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4号認定申請書
※創業者等運用緩和による認定を受ける方は、対象となる認定申請書をお使いください。
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1部
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4号添付書類(売上高確認表)
※創業者等運用緩和による認定を受ける方は、対象となる認定申請書をお使いください。
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1部
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月別売上表、試算表などの根拠書類
※対象となる月の売上高等の根拠となる資料をご提出ください。
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1部
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上里町内の事業所等があることを客観的に確認できるもの
【法人の場合】商業登記簿謄本または登記事項証明書等
(取得から3か月以内のもの)
【個人の場合】確定申告書等
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1部(写し可)
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【保証協会の定める許認可業種に該当する場合】
許認可証
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1部(写し可)
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【金融機関等に委託して申請する場合】
委任状
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1部
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※不明な点等ございましたら、産業振興課までお問合せください。
創業者等への運用緩和について
前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた業者について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号の認定基準緩和が適用されます。
<対象となる方及び認定基準>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営に影響を及ぼしている次の方
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
→以下、<認定基準>の(1)を満たした方
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
→以下、<認定基準>の(1)~(3)のいずれかを満たした場合
<認定基準>
(1)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等の比較
認定申請書:4-(3)認定申請書 添付書類:4-(3)添付書類
(2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の比較
及びその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍との比較
認定申請書:4-(4)認定申請書 添付書類:4-(4)添付書類
(3)最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等との比較
及びその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の売上高等の3か月間の売上高等との比較
認定申請書:4-(5)認定申請書 添付書類:4-(5)添付書類
※創業間もない方や業容拡大により、単純な前年比較ができない事業者向けの措置となっています。
従来の申請方法では認定要件を満たさない、という理由では申請いただけませんのでご理解ください。