限度額適用証の交付

 70歳未満の人または70歳以上の住民税非課税世帯、現役並みI、現役並みIIの世帯の人が高額な療養を受ける時、国民健康保険証とともに「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関等へ提示すると、窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までで済みます。ただし、限度額適用認定証の交付を受けるのには、保険税の滞納がないこと、または保険税の滞納につき特別な事情がある世帯に限ります。
 70歳以上の一般または現役並みIIIの世帯の人は「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」の提示で、高額な療養を受ける時の一部負担金が自己負担限度額までになりますので、限度額適用認定証は不要です。
 限度額適用認定証の交付を受けるには、下記のものを用意し、健康保険課窓口へ持参してください。

  • 交付を希望する人の国民健康保険証
  • 手続きする人の本人を証明するもの(世帯員以外の人が手続きする場合は委任状)
  • 世帯主と交付を希望する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

 なお、有効期限後、引き続き限度額適用認定証の発行を希望される人は、期限が切れる日の翌月(期限が切れる日が月の途中の場合、当月中)までに、再度ご申請ください。その際、お手元にある限度額適用認定証もご持参ください。

 

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前の申請手続きは不要となり、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。

 この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。

75歳到達月の自己負担限度額

 国民健康保険に加入していた人が月の途中で75歳を迎えた場合、75歳到達月に限り、国民健康保険と後期高齢者医療制度のそれぞれで自己負担限度額が2分の1となります。
 高額療養費の払い戻しがある場合、上里町健康保険課、埼玉県後期高齢者医療広域連合の両方から高額療養費支給申請のご案内が届きますので、手続きしてください。
 また、被用者保険(社会保険)や健康保険組合に加入していた人が、後期高齢者医療制度に加入したことに伴い、その被扶養者(ご家族等)が国民健康保険に加入した場合も、特例として、加入した月のみ、自己負担限度額が国民健康保険と社会保険等でそれぞれ2分の1となります。