内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰り状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があることを認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

リンク:中小企業庁ホームページ

危機関連保証の概要.pdf

 

この認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地の市町村長が行います。

 

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた場合も対象になります。 

 

対象要件

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象になります。

金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としているもの。

指定案件(※新型コロナウイルス感染症)に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

 

【売上高等の減少要件について】
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しているため、最近1か月及び当月を含む3か月の前年同期との売上高等の比較については、業種又は事業者により変動はあると思料しますが、一般に同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
 そのため、上記3か月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月が比較対象となります。
 比較対象の可否例は、こちら.pdf(46KB)を参考にしてください。

 

必要書類

 

(1) 危機関連保証認定申請書.pdf  1部

(2) 売上高確認表.pdf        1

(3) (2)の根拠となる書類(試算表、売上台帳、売上明細書など) 1部

(4) 上里町内に事業所等があることを客観的に確認できるもの 1部 (写し可)

    【法人の場合】…商業登記簿謄本または登記事項証明書等

            (取得から3か月以内のもの) 

    【個人の場合】…確定申告書等

(5) 許認可証 1部(写し可)

   ※保証協会の定める許認可業種に該当する場合のみ

(6) 委任状.pdf  ※代理で申請される方のみ  

 

 上記書類をご記入の上、産業振興課までご提出ください。

 

創業者等への運用緩和について

業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合、前年の事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事業がある事業者の方については、下記様式をご使用ください。

緩和要件の詳細については、経済産業省HP外部サイトへのリンクをご参照ください。

 

 危機関連保証認定申請書(2)(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較).pdf

 ・添付書類(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較).pdf

 

 

 ・危機関連保証認定申請書(3)(令和元年12月比較).pdf

添付書類(令和元年12月比較).pdf

 

危機関連保証認定申請書(4)(令和元年10-12月比較).pdf

添付書類(令和元年10-12月比較).pdf