新型コロナウイルス感染症に係る法人町民税の申告・納付等の期限延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができない やむを得ない理由(※)がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

(※)やむを得ない理由の一例

 以下(1)~(3)等に該当する方がいるため事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず期限までに申告が困難なケースなども該当します。

 (1) 法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した方がいること

 (2) 感染症拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

 (3) 感染症拡大防止のため外出を控えている方がいること

申告延長の手続き

書面により申告書を提出する場合

 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告してください。また、所管の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

電子申告の場合

 法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。「新型コロナウイルスの感染症の拡大等に伴う申告・納付期限延長申請」の様式を作成のうえ、申告書に添付してください。申請書の様式はeLTAXホームページにあります。

eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/news/01819

申告・納付の期限

 申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告・納付を行ってください。

 新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付等を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。なお、延長の申請を認める期間の終了日については、改めてお知らせいたします。

<参考>国税庁ホームぺージ

 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf