意見・提言

 お世話になります。
 数々の役場書類に認めの押印を求められています。
 氏名の記入があるのに、シャチハタでも可とする押印は本来必要ないと考えます。
 時代の流れでもあります。様式書類に「印」とあるものは現在「認め印」が無いと受け付けてもらえません。
 様式書類自体を改めて「印」を削除願います。現行の印のある様式も「印」無しで受け付けるようお願いします。
 全課で対応をお願いします。

 

返事

 町民や事業者の方から役場宛てに提出いただく書類は多種多様なものがありますが、このうち、町独自の条例等に基づく様式のなかには、その内容から押印を廃止するにはそぐわない書類もございます。

 一方で、〇〇様のご指摘の通り、様式に押印欄が設けてあっても、押印に替えて自筆による署名をもって受理を行うことが可能な書類や、どちらも不要な書類があることも事実であります。

 また、申請者に対して押印の要不要について明確なご案内をせず、様式に押印欄が残っているために押印が必須であると誤認させてしまうケースもあるものと認識しております。

 なお、上里町では、既に押印を必要としていない書類として、利用される方の多い住民票や戸籍に関する証明書や法人に関する一部を除いた課税や納税に関する証明書の申請などがございますが、役場内全体での押印の可否が精査されていないのが現状であります。

 行政手続きにおける印鑑の押印廃止については、今まさに国の各省庁において議論がなされているところでございます。国および県の動向を注視し、今後、条例や規則の様式改正なども見据え検討してまいります。