先端設備等導入計画の認定
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の策定
〇国の税制改正に伴い、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
町では、中小企業者の生産性を飛躍的に向上させる先端設備の導入を支援するために、導入促進基本計画を策定(令和5年4月1日 国同意)しました。これに基づき、町内に事業所を有する中小企業者が先端設備等導入計画の認定を受け、特定の先端設備を導入する場合には、次の特例措置を受けることができます。
〇主な内容
・対象事業者:中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者
・固定資産税特例 3年間1/2
(賃上げ表明の場合)
令和6年3月31日までに取得した設備 5年間、特例率1/3
令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備 4年間、特例率1/3
・対象設備:
ア 機械装置
イ 工具
ウ 器具備品
エ 建物附属設備
・設備に関する要件
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁へリンク)