地域再生計画・地方拠点強化税制のご案内

 地方拠点強化税制については、内閣府(地方創生推進事務局)において本社機能(事務所、研究所、研修所)の移転・拡充に係る支援を拡充・強化した支援制度を令和2年4月から開始したところです。
そこで、本町では、当該支援制度の対象地域を定める地域再生計画(埼玉県企業拠点強化促進計画)について、対象地域の追加指定を内閣府へ申請し、令和3年3月末認定されました(指定図.pdf(708KB)参照)。
 ついては、本社機能の移転・拡充をご検討されている企業の方に以下のとおり情報提供いたしますので、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

上里町に本社機能を移転する場合【移転型事業】

 東京23区から上里町に本社機能を移転する場合に、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
[例]
東京23区に本社を置く企業が上里町に本社を移転。
上里町に研究所を建設し、東京23区の本社から研究開発機能を移転。
東京23区に本社を置く企業が、上里町に本社機能の一部を移転。

上里町の本社機能を拡充する場合【拡充型事業】

 東京23区以外から上里町に本社機能を移転する場合、又は、上里町に本社を置く企業がその本社機能を拡充する場合に税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
[例]
上里町に本社を置く企業がその本社を増築。
東京23区以外の地方に本社を置く企業が、上里町に本社の一部を移転。
 上里町において、新しく起業するために本社を整備。

【支援措置に係る申請・要件】

本社機能(事務所・研究所・研修所)の移転・拡充に伴う支援措置を受けるためには、移転・拡充先となる県知事に対して地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を申請し、認定を受けることが必要です。

【認定事業者が受けられる支援措置】

〇特定業務施設の新設又は増設に関する課税の特例(オフィス減税)
認定事業者が、特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物等の資産に係る法人税等の特別償却又は税額控除のいずれかの適用を受けることができます。
〇特定業務施設において従業員を雇用している場合の課税の特例(雇用促進税制)
認定事業者が、特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除の適用を受けることができます。
などがあります。詳しくは、制度概要パンフレットをご覧ください。

 参考資料:地域再生法に基づく企業の地方拠点強化制度の概要.pdf(179KB)
      地方拠点強化税制(広報用チラシ).pdf(398KB)         
      地方拠点強化税制(制度概要パンフレット).pdf(1260KB)
      内閣府HP