○上里町水道事業給水条例
平成10年3月6日条例第11号
上里町水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)
第3章 給水(第14条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第33条)
第5章 貯水槽水道(第33条の2―第33条の3)
第6章 管理(第34条―第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、上里町水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 一般用 居住等に必要な水を使用し、次号に属しないものをいう。
(3) 臨時用 工事その他の理由により一時的に使用するものをいう。
(4) 定例日 料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により申込する場合において管理者は、当該申込みに関する利害関係人の同意書又はこれに代わる書類等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、増設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
(加入金)
第8条 給水装置の新設工事又は改造工事(水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増す場合に限る。)の申込者は次の各号に定める額に、100分の110を乗じて得た額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事

メーターの口径

加入金(1給水装置につき)

13ミリメートル

130,000円

20ミリメートル

250,000円

25ミリメートル

590,000円

30ミリメートル

940,000円

40ミリメートル

1,840,000円

50ミリメートル

3,000,000円

75ミリメートル以上

管理者が別に定める。

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額
2 共同住宅等に設置する給水装置若しくは流末装置(受水槽以下の給水用具をいう。)の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅等の戸数及び室数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 当該共同住宅等の戸数及び室数に引き込む管の口径を第1項第1号に定めるメーターの口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅等の増加する戸数及び室数に引き込む管の口径を第1項第1号に定めるメーターの口径に対応する額を乗じて得た額
3 加入金は、給水装置工事の申込みの際、納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事を取りやめた場合又は工事中の設計変更により生じた差額その他管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第13条 給水装置の工事に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定する給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても水道事業は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。代理人の変更があったときもまた、同様とする。
2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(管理人の選定)
第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第18条 給水量は、水道事業のメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 管理者は、共用給水装置の所有者の申出により受水槽以下の装置に水道事業のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習等に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人又は管理人に変更があったとき並びにその住所に変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用戸数又は室数に異動があったとき。
(消火栓の使用)
第21条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、公益上管理者がその必要を認めて特に承認したときは、この限りではない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(家族等の行為に対する責任)
第23条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、次の表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 専用給水装置


料率

基本料金(1月につき)

超過料金

用途

口径

水量

料金

水量

1立方メートルにつき

一般用

13ミリメートルから20ミリメートルまで

10立方メートルまで

1,100円

11立方メートルから20立方メートルまで

117円

21立方メートルから30立方メートルまで

136円

31立方メートルから40立方メートルまで

156円

41立方メートルから50立方メートルまで

176円

51立方メートル以上

188円

25ミリメートル

20立方メートルまで

2,500円

21立方メートルから30立方メートルまで

136円

31立方メートルから40立方メートルまで

156円

41立方メートルから50立方メートルまで

176円

51立方メートル以上

188円

30ミリメートル

30立方メートルまで

4,080円

31立方メートルから40立方メートルまで

156円

41立方メートルから50立方メートルまで

176円

51立方メートル以上

188円

40ミリメートル

40立方メートルまで

6,250円

41立方メートルから50立方メートルまで

176円

51立方メートル以上

188円

50ミリメートル

50立方メートルまで

9,800円

51立方メートル以上

188円

75ミリメートル

50立方メートルまで

11,200円

51立方メートル以上

188円

100ミリメートル以上

管理者が別に定める

管理者が別に定める

臨時用

13ミリメートルから20ミリメートルまで

20立方メートルまで

3,300円

21立方メートル以上

188円

(2) 共用給水装置(1世帯又は1箇所につき)

基本料金(1月につき)

超過料金

水量

料金

水量

1立方メートルにつき

10立方メートル

1,100円

専用給水装置(一般用)に同じ

専用給水装置(一般用)に同じ

(3) メーター使用料(1月につき)

口径

料金

13ミリメートル

40円

20ミリメートル

60円

25ミリメートル

70円

30ミリメートル

140円

40ミリメートル

180円

50ミリメートル

600円

75ミリメートル

790円

100ミリメートル以上

管理者が別に定める

(個別需給給水契約)
第26条の2 管理者は、別に定める要件のいずれにも該当する使用者と個別に需給給水契約(以下「個別需給給水契約」という。)を締結することができる。
2 前項に掲げるもののほか、個別需給給水契約に関する契約の手続、料金の算定方法及びその他必要な事項は、管理者が別に定める。
(料金の算定)
第27条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 料金の算定について、管理者が必要と認めたときは、隔月に検針し算定することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途等に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
2 前項に基づき使用水量を認定する場合は、前3回調定の平均使用水量、前年同期の使用水量、その他の事情を考慮して認定する。
3 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1ヵ月として算定した金額
2 月の中途においてその用途等に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 臨時用として水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書又は口座振替により隔月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りではない。
2 水道使用を止めた場合であっても書面による届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
4 徴収する額に1円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。
(手数料)
第32条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込みの後、徴収することができる。
(1) 工事の設計をするとき。
1件につき工事設計額(機械損料、諸経費を除く。)に100分の7を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(2) 設計審査をするとき。
ア メーター口径20ミリメートル以下 1件につき 1,000円
イ メーター口径25ミリメートル以上 1件につき 2,000円
(3) しゅん工検査をするとき。
ア メーター口径20ミリメートル以下 1件につき 2,000円
イ メーター口径25ミリメートル以上 1件につき 4,000円
(4) 水道に関する証明をするとき 1件につき 150円
(5) 指定給水装置工事事業者の指定をするとき 1件につき 20,000円
(6) 指定給水装置工事事業者の指定の更新をするとき 1件につき 10,000円
(7) 第35条第2項の確認をするとき 1件につき 2,000円
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 貯水槽水道
(町の責務)
第33条の2 管理者は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第33条の3 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第22条第2項の修繕費、第26条の料金、又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量、又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第38条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、増設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第34条の検査、又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第8条の加入金、第26条の料金、又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他、不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第39条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第26条の料金、又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(上里町水道事業給水条例の廃止)
2 上里町水道事業給水条例(昭和63年上里町条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前の上里町水道事業給水条例に基づいてなされた行為は、なお、従前の例による。
附 則(平成11年3月10日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第26条の規定の適用は、この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で第31条の規定は、平成11年8月分として使用した水道料金からとし、平成11年7月分として使用した水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)上里町水道事業給水条例第38条、第39条の規定は、平成12年4月1日以降の行為に対する罰則から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月11日条例第29号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月13日条例第32号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成15年12月16日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第26条の規定の適用は、この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で、平成16年5月分として使用した水道料金からとし、平成16年4月分として使用した水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第26条の規定の適用は、この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で、平成22年11月分として使用した水道料金からとし、平成22年10月分として使用した水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月12日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第26条の規定は、施行日以後に行う水道メーターの検針(以下「検針」という。)に係る料金について適用し、施行日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前から引き続き水道を使用している場合で、第27条第2項の規定により平成26年4月及び5月に行う検針に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月8日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下、「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第26条の規定は、施行日以後に行う水道メーターの検針(以下「検針」という。)に係る料金について適用し、施行日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前から引き続き水道を使用している場合で、第27条第2項の規定により令和元年10月及び11月に行う検針に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月8日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第26条及び第26条の2の規定は、施行日以後に行う水道メーターの検針(以下「検針」という。)に係る料金について適用し、施行日前の検針については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前から引き続き水道を使用している場合で、第27条第2項の規定により令和4年10月及び11月に行う検針に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月7日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。