○上里町成年後見制度に係る後見人等の報酬助成にする要綱
平成20年3月21日告示第29号
上里町成年後見制度に係る後見人等の報酬助成にする要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、上里町成年後見制度における町長による審判請求手続等に関する要綱(平成20年上里町告示第28号。以下「要綱」という。)に基づき、町長が成年後見、保佐及び補助(以下「法定後見」という。)の開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任した場合において、成年後見人等が成年被後見人、被保佐人又は被補助人の財産の管理、身上監護等に関する事務(以下「後見事務」という。)を適切に行えるよう成年後見人等の報酬の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、町長が法定後見開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所により成年後見人等が選任された次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給している者
(2) 資産、預貯金等がなく、成年後見人等の報酬の全部又は一部について助成を受けなければ法定後見の利用が困難な者
(3) 町長が、前2号に準じ必要があると認める者
(助成を行う場合の成年後見人等の要件)
第3条 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が、対象者の成年後見人等に就任する場合は、助成の対象としない。
(助成額)
第4条 助成金の額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1の13の項、31の項及び50の項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内とし、次に掲げる額を上限とする。
(1) 対象者の生活場所が在宅の場合 月額28,000円
(2) 対象者の生活場所が施設の場合 月額18,000円
(申請)
第5条 成年後見人等の報酬の助成を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、対象者又は対象者の代理人としての成年後見人等とする。
2 申請者が助成金の交付を申請しようとするときは、成年後見人等の報酬助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 後見事務報告書の写し
(2) 預貯金通帳等の写し等金銭管理状況の分かるもの
(3) 報酬付与の審判書謄本の写し
(4) 対象者の代理人としての成年後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書又は法定後見の審判書謄本の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書及び添付書類並びに当該申請に係る対象者の資産状況等の実態を調査し、助成の可否を決定する。
2 前項の助成を決定したときは、成年後見人等の報酬助成金交付・不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求及び支払)
第7条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、成年後見人等の報酬助成金交付請求書により助成金を請求することができる。
2 助成額の支払は、前項の請求に基づき支払うものとする。
(目的外使用の禁止)
第8条 前条の規定により助成を受けた申請者は、助成金を成年後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。
(助成金の返還等)
第9条 町長は、助成を受けた対象者又は対象者の代理人としての成年後見人等が、次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 前条の規定に違反する行為があったとき。
(2) その他不正又は不適当な行為があったとき。
(成年後見人等の報告事務)
第10条 審判申立費用等の助成を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第11条 町長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したと認めるときは、助成を中止又は助成の金額を増減する。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第67号)
この告示は、公示の日から施行する。