令和2年分の所得税・復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告と、令和3年度の町・県民税(住民税)の申告期間は、2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)です。
申告が必要な方は、必要書類等を事前に準備の上、期間内に申告してください。
所得税等の確定申告とは
所得税とは、個人の所得に対してかかる国税です。その年の1月1日から12月31日までの所得で納税者が税額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きを「確定申告」といいます。確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出します。
※リンク先は、国税庁のホームページです。

町・県民税(住民税)の申告とは
住民税とは、町民税と県民税をあわせた名称で、個人の所得に対してかかる地方税です。申告は、前年の所得に対して翌年度課税される住民税の計算を行うために必要となります。市町村内に住所を有する者は、原則として、毎年3月15日までに申告書を賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の市町村長に提出します。
(住民税の申告義務が免除される者)
(1)給与支払報告書の提出義務者から1月1日現在において給与の支払いを受けている者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかったもの
(2)公的年金等支払報告書の提出義務者から1月1日現在において公的年金等の支払いを受けている者で前年中において公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの
(3)個人住民税所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち市町村の条例で定めるもの
※(1)と(2)の場合は、源泉徴収票に記載のない控除を受ける場合は申告が必要です。
(住民税の申告書を提出したものとみなされる者)
(4)確定申告書を提出した者
申告会場・日時
上里町役場での申告受付・相談
住民税の申告の受付および所得税等の確定申告の申告相談を行います。新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、混雑緩和、また会場内の人数調整のために受付地区を指定していますので、できるかぎり地区指定日にご来庁いただくようご協力をお願いします。
やむをえず、申告受付・相談のため、地区指定日以外の日にご来庁される場合は、午前中の時間帯を避けていただき、午後の時間帯にお越しくださるようお願いします。
申告期間の最終日(3月15日)に「地区指定日に都合の悪い方」の指定日を一日設けておりますが、混み合う可能性がございますので、ご理解のうえ、ご来庁くださるようお願いします。
また、例年、申告初日・午前中の時間帯は、通常より待ち時間が長くなってしまう傾向がありますので、できるだけお避けいただきますようご協力を併せてお願いします。
なお、受付整理番号札は、午前8時30分から配布しますが、庁舎管理の都合上、午前8時以前の入庁はできませんのでご了承ください。
会場
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期間 |
受付時間 |
上里町役場4階・大会議室 |
2月16日(火曜日)~3月15日(月曜日)
※平日のみ受付 |
午前9時~午後4時
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申告受付・相談 地区別日程表
日時 |
対象地区 |
2月
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16日 |
(火曜日) |
黛・金下・内出 |
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17日 |
(水曜日) |
金上・西金・金下東・勝一・勝二 |
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18日 |
(木曜日) |
原一・原二・天神・真下・堀込・宿・屋敷 |
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19日 |
(金曜日) |
東宮・十八軒四軒家・中五明・南五明・並木沖・下郷・宮・上郷
久保・新堀
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20日 |
(土曜日) |
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21日 |
(日曜日) |
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22日 |
(月曜日) |
寺西・東大御堂・西大御堂 |
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23日 |
(火曜日) |
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24日 |
(水曜日) |
三軒 |
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25日 |
(木曜日) |
古新田・三田 |
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26日 |
(金曜日) |
古新田・三田 |
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27日 |
(土曜日) |
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28日 |
(日曜日) |
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3月 |
1日 |
(月曜日) |
古新田・三田 |
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2日 |
(火曜日) |
京塚・四ツ谷
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3日 |
(水曜日) |
久城・立野・立野南 |
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4日 |
(木曜日) |
久保新田・西原町西 |
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5日 |
(金曜日) |
西原町東・田中・丹蔵・石倉・岡・堀之内・東堤・横町 |
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6日 |
(土曜日) |
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7日 |
(日曜日) |
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8日 |
(月曜日) |
本郷一・本郷二・本郷三 |
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9日 |
(火曜日) |
阿保町・長浜町・東町 |
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10日 |
(水曜日) |
八町河原・忍保・五丁目 |
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11日 |
(木曜日) |
一丁目・三丁目・四丁目 |
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12日 |
(金曜日) |
宮本町・二丁目 |
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13日 |
(土曜日) |
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14日 |
(日曜日) |
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15日 |
(月曜日) |
地区指定日に都合の悪い方
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※終日混み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。
※上里町役場の会場では、e-Taxを利用した確定申告はできません。
(注) 次に該当する方は、本庄税務署で申告してください!
(次の所得を申告する場合)
(1)土地・建物等を譲渡したことによる所得
(2)株式等を譲渡したことによる所得
(3)先物取引に係る所得
(次の控除の適用を受ける場合)
(1)新規または連帯債務の住宅借入金等特別控除
(2)特定増改築等住宅借入金特別控除
(3)住宅耐震改修特別控除
(4)住宅特定改修特別税額控除
(5)認定住宅新築等特別税額控除
(6)雑損控除または災害減免
(7)外国税額控除
(次の申告をする場合)
(1)青色申告
(2)損失の繰越
(3)過年分の確定申告
(4)死亡者の確定申告
※このほか「確定申告書の本人控えに受付印が必要な場合」や、「申告内容等から判断して税務署での申告が適当と思われる方」についても本庄税務署で申告していただく必要があります。また、消費税・贈与税・相続税の申告についても、本庄税務署でお願いします。
本庄税務署での確定申告受付・相談
所得税等・個人消費税の確定申告の受付・相談を行います。駐車場は混雑しますので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。
※申告書の作成には時間を要しますので、相談内容が複雑な場合は午後3時までにお越しください。
なお、会場の混雑状況により、受付を早めに締め切ることがあります。
また、会場内の混雑緩和のため、申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された 「入場整理券」が必要です。
入場整理券は 会場で当日配付しますが、 LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
会場 |
期間 |
時間 |
本庄税務署
(本庄市駅南2丁目25-16) |
2月16日(火曜日)~3月15日(月曜日)
※平日のみ受付
※還付申告の方の申告相談は、2月15日(月曜日)
以前でも受付します。
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(相談受付)午前8時30分~午後4時
(相談開始)午前9時~
(提出は午後5時まで)
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確定申告書は自宅で作成できます!
確定申告書の作成は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、簡単に作成できます。
作成した申告書をご自宅のプリンタで印刷すれば、混雑した確定申告会場に行くことなく、郵送等で提出することができますのでご利用ください。また、作成したデータは「e-Tax(電子申告)」を利用して提出することもできます。詳しくは、国税庁ホームページで確認されるか、税務署にお尋ねください。
マイナンバーカードとスマートフォン(一部の端末のみ対応)をお持ちの場合、スマホによる確定申告も可能ですので、ぜひご利用ください。
※リンク先は、国税庁のホームページです。

※プリンタがない場合でも、PDFファイルで保存すればコンビニ等で出力可能です。
※e-Tax(電子申告)のご利用に際しては、電子証明書の取得(手数料が必要です。)、ICカードリーダライタの購入などの事前準備が必要となります。
e-Tax作成コーナーヘルプデスク【電話0570-01-5901(月~金曜日 ※祝日・12月29日~1月3日は除く)】
申告に必要なもの
申告内容に応じて、必要書類等を準備してください。 特に事業(営業・農業)・不動産所得を申告する方は「収支内訳書」を、医療費控除の適用を受ける方は「明細書」を申告者ご本人が事前に作成してください。なお、必要書類に不備がある場合は、一度退席され、必要書類を整えてから再度ご来場いただくことになりますのでご了承ください。
必要なもの.pdf
障害者控除・医療費控除の証明書を発行
障害者控除対象認定書
身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で介護保険の要介護2~5の認定を受けている方およびその扶養者は、障害者控除を受けることができます。控除を受ける場合は、「障害者控除対象認定書」が必要になりますので、認定書の交付を希望される場合は、高齢者いきいき課高齢介護係【電話35-1243】へ申請してください。申請の際は印鑑(認印可)を持参してください。
おむつ代の医療費控除確認書
おむつ代が医療費控除の対象として認められるには、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、前年に「おむつ使用証明書」で控除を受けている方で、要介護認定を受けていて一定の要件を満たす方は、町が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」が代わりになります。「おむつ代の医療費控除確認書」が必要な方は、高齢者いきいき課高齢介護係【電話35-1243】へ申請してください。申請の際は印鑑(認印可)を持参してください。
問合せ
所得税等・個人消費税の確定申告について……本庄税務署 【電話22-2111(自動音声案内)】
町・県民税(住民税)の申告について…………税務課住民税係【電話35-1221(内線1133)】