重度障害者への手当・助成

 重度の障害者の方には、次のような手当の支給や助成を行っています。

在宅重度心身障害者手当

本町に居住する在宅心身障害者の福祉の増進を図ることを目的として支給します。ただし、施設に入居中の方、住民税が課税されている方、申請時65歳以上の方、及び下記の3つの埼玉県より支給される手当を受給している方は除きます。

手当を受けることのできる方

  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 療育手帳(みどりの手帳)Ⓐ・A・B(20歳未満の方)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

手当の額 

月額5,000円(9月、3月の2回に分けて支給)。(療育手帳B(20歳未満)は月額3,000円)

特別障害者手当(埼玉県より支給)

20歳以上であって、精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方に対して支給されます。ただし、施設に入所中の方および継続して3か月を超えて病院等に入院している方は除きます。

障害児福祉手当(埼玉県より支給)

20歳未満であって、身体障害者手帳の1・2級の一部の方、知的障害であって療育手帳Ⓐ相当の方並びに常時介護を要する精神障害者、そのほかこれと同程度の方。ただし障害を支給事由とする年金を受給している方および施設に入所中の方は除きます。

経過的措置による福祉手当(埼玉県より支給)

制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上であって、制度改正前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方。ただし、施設に入所中の方は受けられません。

重度心身障害者医療費の助成(福祉医療)

重度の障害を有する方が病気等で診療を受けた場合、保険診療における自己負担分を助成しています。
交付申請には身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれか、健康保険証、印鑑等が必要になります。町民福祉課で申請をして、重度心身障害者医療費受給者証(証明書)の交付を受けてください。
医療費の支給申請は、健康保険課医療年金係(1階8番窓口)になります。

所得制限が導入されます

平成31年(2019年)1月から重度心身障害者医療費の助成制度について所得制限が導入されます。(ただし平成31年(2019年)1月1日以降の新規資格取得者および転入者のみ)また、2022年10月以降は平成30年(2018年)12月31日までの資格取得者も含めた全受給者が所得制限の対象となります。

〇所得制限の対象 本人の所得(未成年も同様)

〇所得制限基準額 扶養親族0人の場合年間3,604,000円(ただし、扶養人数及び扶養親族の年齢により基準額は異なり  ます。扶養人数に対応する基準額の一覧は下記をご覧ください)

扶養親族の数 所得制限基準額  給与収入換算額
 0人  3,604,000円 5,180,000円
 1人  3,984,000円 5,656,000円 
 2人  4,364,000円 6,132,000円 
 3人  4,744,000円 6,604,000円 

※扶養親族の年齢等によりさらに加算あり

〇所得の把握時期 1月から9月の申請は、前々年度の所得。10月から12月の申請は前年度の所得。

※所得制限の対象となったかたには、毎年所得の判定を実施します。

(注)町で所得が把握できないかたは、所得のわかる証明書を提出していただきます。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2・3級の方
  • 療育手帳(みどりの手帳)Ⓐ・A・Bの方
  • 精神障害者手帳1級の方
  • 後期高齢者制度の障害認定者(65歳以上で、埼玉県後期高齢者広域連合の認定を受けた方)

※ただし、65歳以上で上記4つに該当する手帳を取得した場合は対象外となります。

福祉タクシー制度

重度心身障害者の社会参加を図るため、福祉タクシー利用券を発行し料金の一部を助成しています。
重度心身障害者自動車燃料費の助成との併用はできません。

対象者 

  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 療育手帳(みどりの手帳)Ⓐ・Aの方

重度心身障害者自動車等燃料費の助成

重度身体障害者が自ら所有し、自ら運転する自動車等の運行に伴う燃料費の一部を助成しています。
福祉タクシー制度との併用はできません。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級の方

    または、身体障害者のうち、視覚障害者と同居し、生計を一にする親族で、その方の移動手段を行っている方

  • 療育手帳(みどりの手帳)Ⓐ・Aの方
    または、その方と同居し、生活を一にする親族で、その方の移動手段を行っている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1,2級の方

心身障害者扶養共済制度

将来、独立して生活していくことが、困難であると認められる身体障害児(者)1~3級、、知的障害児(者)、精神障害児(者)を扶養している方が、この制度に加入して毎月掛金を納めると万一保護者が死亡したりして、障害者を扶養できなくなった時、その障害者が生きている期間、共済金が支給されます。
この制度に加入できる資格は、満65歳未満で特別な疾病や障害のない方で、心身障害者を扶養していることが要件となります。

自立支援医療制度(精神通院)

精神障害者の適正な医療を普及し、早期発見・早期治療及び再発予防等の効果を高めるため、精神障害者が通院医療を受ける場合、その医療費のうち100分の90に相当する額を公費、および医療保険によって負担します。(所得等に応じて月額の負担上限額があります)

自立支援医療制度(育成医療)

18歳未満の障害を持つ者、または今後障害が残ると認められる者に対し、身体上の障害を軽くしたり、取り除いたりするための手術等を受ける場合、その医療費のうち100分の90に相当する額を公費、および医療保険によって負担します。(所得等に応じて月額の負担上限額があります。)

障害福祉サービス

9 在宅で訪問を受けたり、通所して利用するサービスと、施設に入所して利用するサービスがあります。
 入所施設でのサービスは24時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ転換するため、「日中活動系サービス」と「居住系サービス」に分けられています。

対象者

  • 身体障害者(児)・知的障害者(児)・精神障害者(児)
  • 特定の難病による障害がある方(359疾病) 対象疾病一覧.pdf

 ※ 介護保険制度の対象者は、原則として、介護保険でのサービス利用が優先されます。

 


  障害福祉サービス申請様式

障害者

障害児

訪問系サービス

在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです。

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
重度訪問介護 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の補助をします。
行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で介護が必要な人に、行動するときに必要な介助や外出時の移動支援などをします。
同行援護 重度の視覚障害により移動がこんな人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
短期入所
(ショートステイ)
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
重度障害者等包括支援 介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

日中活動系サービス

入所施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 療養介護 医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に。医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供提供、知識や能力向上のための訓練を行います。
就労継続支援 通常の事務所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。
就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 

居住系サービス

入所施設で住まいの場としてのサービスを行います。

給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
訓練等給付 共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 

※詳しくは町民福祉課社会福祉係(TEL:0495-35-1224)へお問い合わせください。

上里町障害者相談員

 身体障害者・知的障害者又はその家族からのいろいろな相談に応じるため、町から委嘱された民間の協力者です。

 主に、障害者やその家族(保護者)から選ばれています。

 障害などについてお悩みのある方は、ぜひご相談ください。

 ※相談を希望される場合は、町民福祉課社会福祉係へお問合せください。