令和4年6月1日(令和4年10月支払い)から児童手当の制度が一部変更となります。
現況届の原則廃止
現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているのかどうかを確認するものです。
これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降分は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となります。
※但し以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
配偶者からの暴力等により、住民票上の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
戸籍や住民票の無い児童を養育する方
離婚協議中で配偶者と別居中の方
法人である未成年後見人、施設等の受給者
児童と別居している方
その他上里町から現況届の提出の案内があった方
※該当する方については、「現況届」をお送りしますので、上里町役場子育て共生課へ提出してください。
現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
所得上限限度額の創設
児童手当は受給者の所得に応じて児童一人当たりの支給額が決定しています。
今回の制度改正により「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設されました。所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅(却下)となり児童手当は支給されません。 ※所得限度額表参照
消滅(却下)後の取扱いについて
所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後、所得要件を満たした方はあらためて認定請求書の提出が必要ですのでご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。
認定請求が必要なケース
所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更生により所得額が所得上限限度額未満になった。
所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった。
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを寄与することを目的として、児童を養育している父母等に手当を支給する制度です。
町内に居住し、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
注意) 請求者は、保護者のうち、より児童の生計を維持する程度の高い人(所得の高い人)です。
児童の年齢 |
支給月額 |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上
小学校修了前 |
10,000円
(第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
【注意】第3子以降とは、監護し、生計を同じくする18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢が上から数えて3番目以降の児童をいいます。
※児童を養育している方の所得が下記の所得制限限度額以上の場合は、当分の間特例給付として月額一律5,000円を支給します。
|
所得制限限度額 |
所得制限上限額 |
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
入額の目安(万円) |
0人
|
622.0
|
833.3
|
858.0 |
1071.0 |
1人
|
660.0
|
875.6
|
896.0 |
1124.0 |
2人
|
698.0
|
917.8
|
934.0 |
1162.0 |
3人
|
736.0
|
960.0
|
972.0 |
1200.0 |
4人
|
774.0
|
1002.1
|
1010.0 |
1238.0 |
5人
|
812.0
|
1042.1
|
1048.0 |
1276.0 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
【注意】
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
原則として、毎年6月・10月・2月の各15日に、それぞれの前月分までが支給されます。
【注意】 15日が土・日・休日にあたる場合は、直前の平日が支払日となります。
1.はじめに行うこと
認定請求
お子さんが生まれたり、転入等により児童手当を受給することができるようになった場合、受給するためには町の窓口に申請(認定請求)することが必要となります。
※公務員の場合は、勤務先で申請してください。
【注意】
- 児童手当は、受給する資格があっても申請し、町の認定を受けないと受給する権利が発生しません。
- 手当の支給は、申請した日の属する月の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合、期間をさかのぼっての手当の受給はできません。
- 出生・転入などの場合は、申請日が出生日・転入日(前住所地からの転出予定日)の翌月になった場合でも、出生日・転入日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月の分から手当が支給されます。
- 里帰り出産などで、上里町以外の市区町村に出生届を提出した方や休日に出生届を提出した方は、申請(認定請求)忘れにご注意ください。
申請をするときに必要となるもの
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【1】申請者名義の金融機関の預金通帳
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【2】申請者及び配偶者の「個人番号カード」、又は「通知カード」と運転免許証等の本人確認書類
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【3】その他状況に応じて必要な書類
【注意】申請が遅れると、さかのぼって手当を受給することができなくなりますので、必要書類がそろっていない場合でも、まず申請するようにしてください。
2.続けて手当を受けるために
現況届 ※毎年6月に提出 ※必要な方のみ
児童手当を受給している人は、毎年6月に受給資格更新のための「現況届」の提出が必要です。(一部該当者のみ)
提出のない場合、6月分以降の児童手当を支給できませんので、必ず提出してください。
なお、現況届が必要な方には届出用紙を郵送しますので、6月末日までに必要書類を添えて提出してください。
6月中旬以降においても現況届が届かない受給資格者は、子育て共生課までお問合せください。
3.届出の内容が変わったとき
次のようなときは、届出が必要です。
- 他の市区町村または国外に転出するとき
- 出生等により養育する児童が増えたとき
- 離婚などにより児童を養育しなくなったとき
- 結婚などにより家計を支えている方の変更があったとき
- 児童と住所が別々(一緒)になったとき
- 受給者や児童の氏名が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 振込先の金融機関を変更したいとき(名義を変更することはできません)
- 所得の修正申告をしたとき
- 受給者や児童が亡くなったとき
【注意】遅れると、手当が受給できなくなったり、支給した手当をさかのぼって返還していただくこともありますので、ご注意ください。
※詳しくは、子育て共生課子育て支援係 TEL:0495-35-1236(直通)までお問合せください。
4.申請に係る書類
奨学金の申請等で児童手当の受給証明が必要な場合は、下記書類にて申請してください。
◆証明書交付申請書(PDF 70KB)(WORD 14KB)
【注意】
1 受給証明書は、奨学金や大学の授業料減免等で必要になることがあります。
2 用途によっては、他の書類(通帳、支払通知書の写し等)で対応できる場合があります。
各申請の添付書類として使用される場合は、詳細を予めよく確認したうえで申請してください。
3 受給証明書には、児童手当の1年度当たりの受給金額が記載されます。
4 児童手当の1年度とは、その年の6月から翌年の5月までです。