新型コロナウイルス感染症の影響等により、町税を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合、猶予を受けられる制度があります。 「納税が困難なとき」を参照

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族が含む)が、り患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、納税の猶予に該当する場合は、税務課収税係にご相談ください。

  猶予制度リーフレット.pdf

 

徴収猶予の「特例制度」は、令和3年2月1日をもって終了しました。現在、徴収猶予の特例制度の許可を受けた方は、送付しております徴収猶予許可通知書により、猶予期限をご確認いただき、お忘れなく納付いただきますようお願いします。

※猶予制度は、納期限後の納税ができる制度であり、税金そのものが免除されたり、納付した税金が還付されることはありません。