避難指示の一本化について
令和3年5月10日、災害対策基本法の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)が交付され、令和3年5月20日から施行されます。この改正により、これまで、警戒レベル4は「避難勧告・避難指示(緊急)」となっていましたが、「避難指示」に一本化され、危険な場所から全員避難することとなりました。
そのほか、警戒レベル3に相当する「避難準備・高齢者等避難開始」は、「高齢者等避難」となり、警戒レベル5に相当する「災害発生情報」は、「緊急安全確保」となりました。
避難情報等と居住者等がとるべき行動等は、以下のとおりです。
避難情報等 |
居住者等がとるべき行動等 |
緊急安全確保
(警戒レベル5)
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命の危険!直ちに安全確保
すでに災害が発生してる可能性があります。
直ちに命を守る行動をとってください。
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<警戒レベル4までに必ず避難!> |
避難指示
(警戒レベル4)
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危険な場所から全員避難
災害発生の恐れが高まっており、危険な場所から直ちに避難してください。
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高齢者等避難
(警戒レベル3)
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危険な場所から高齢者等は避難
災害発生の恐れがあるため、高齢者の方や避難行動に時間を要する方は、
安全な場所に避難を開始してください。
それ以外の方々は、避難の準備を行うなど、災害に備えてください。
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大雨・洪水注意報等
(警戒レベル2)
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自らの避難行動を確認
気象庁から発表される注意報等の情報を収集し、避難場所や非常持ち出し品
の確認を行うなど、自らの避難行動を確認してください。
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早期注意情報
(警戒レベル1)
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災害への心構えを高める
気象庁から発表される早期注意報等の情報を収集し、最新の防災気象情報等
に注意するなど、災害への心構えを高めてください。
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避難方法について
避難とは「難」を「避」けることであり、必ずしも避難所に避難しなければならいとというものではありません。
以下に避難の例を示します。ご自身の状況に応じた避難の方法について、平時から考えておきましょう。
指定避難所への避難
町が指定する避難所へ避難する方法です。災害の種別等に応じて開設される避難所は異なりますので、町が発信する情報をもとに、避難してください。避難所には様々な事情を抱えた方が避難してきます。町が発行している「防災ガイド・ハザードマップ」を参考に、普段から持ち出し品の準備を行いましょう。
特に、感染症対策に有効なマスクや消毒液、体温計など、ご自身で携行してください。
また、避難所内での3密回避や避難所運営に、ご理解・ご協力をお願いします。
安全な親戚・知人宅への避難
災害時や災害が発生する恐れがある場合に避難できるよう、普段から話し合っておきましょう。
安全な宿泊施設等への避難
町外の安全が確保できる宿泊施設等への避難についても、事前にご検討ください。
参考資料
新たな避難情報に関するチラシ(内閣府・消防庁).pdf(547KB)