税金・年金
担当課/税務課 ・ 電話番号/0495−35−1220
| 町県民税|法人町民税|固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 |
町県民税は一定の金額による「均等割」と、前年所得から算出される「所得割」からなっています。町民税・県民税をあわせて町に納入いただき、町は県分を県に納める仕組みになっています。
○町県民税の税額表(前年中の所得)
| 町民税 | 県民税 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 均等割の額 | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
| 所得割の税率 | 6% | 4% | 10% |
○個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。
| 納税義務者 納める税 |
町内に住所がある人 | 町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 |
|---|---|---|
| 均等割 | ○ | ○ |
| 所得割 | ○ | − |
納税の方法によって納期は異なります。
(1)普通徴収(自分で納付書を使用して金融機関等で納税する方法)
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4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 |
(2)給与特別徴収(会社が給与から引落としをして、納税者本人に代わって支払う方法)
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4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納付月 | ||||||||||||
(3)年金特別徴収(年金機構等が年金支払額から引落としをして、納税者本人に代わって支払う方法)
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4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 年金特別徴収については総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/index.html)をご覧ください。(サイト内検索機能がご利用できます)
○均等割も所得割もかからない人
(1) 生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人
○均等割がかからない人
(1) 前年中の所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに168,000円を加算した金額)以下の人
○所得割がかからない人
前年中の所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
地方分権を進める「三位一体改革」の一環として、国から地方への3兆円規模の税源移譲が実施されました。所得税と住民税(町県民税)の税率が変更となり、平成19年1月からの所得税(源泉徴収分)が減額され、平成19年6月からの住民税(町県民税)が増額されました。税源の移し替えなので、所得税と住民税を合わせた全体の税負担は基本的に変わらないように設計されています。詳しくは次のパンフレットをダウンロードしてご覧ください。
総務省パンフレット「所得税と住民税が変わるゾウ」(1.01MB)
■税源移譲に伴う住民税の減額措置(住民税の住宅ローン控除・年度間所得変動経過措置)
法人町民税は、法人の各事業年度中に、事務所または事業所等のあった市町村で課税されます。税額は法人の資本金と従業員数によって決まる均等割額と、国の法人税額により算出される法人税割額との合計です。
| 納税義務者 | 納めるべき税額 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | |
| 町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
| 町内に事務所や事業所がある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの | ○ | × |
| 町内に寮・宿泊所等がある法人で事務所または事業所がないもの | ○ | × |
12.3%
| 区分 | 税額(円) |
|---|---|
| 下記に掲げる法人以外の法人等 | 50,000 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下で、且つ、町内の事業所等の従業者数が50人を超える法人 | 120,000 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、且つ、町内の事業所等の従業者数が50人以下の法人 | 130,000 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で、且つ、町内の事業所等の従業者数が50人を超える法人 | 150,000 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、且つ、町内の事業所等の従業者数が50人以下の法人 | 160,000 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、且つ、町内の事業所等の従業者数が50人を超える法人 | 400,000 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え、且つ、町内の事業所等の従業者数が50人以下の法人 | 410,000 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下で、且つ、町内の事業所等の従業者数が50人を超える法人 | 1,750,000 |
| 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超え、且つ、町内の事業所等の従業者数が50を超える法人 | 3,000,000 |
固定資産税は毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している方に固定資産税が課税になります。
(1) 固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、
・土地・建物登記簿に登記されている人
・課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡されている場合等は、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有されている人が納税義務者となります。
(2) 税額算定のあらまし
課税標準額×税率=税額となります
| 課税標準額 | 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免税点 |
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||||||
| 税率 | 固定資産税の税率は1.4%です。 |
4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車などを所有しているかたは、軽自動車税を納めなければなりません。
職場の健康保険等に加入している方などを除いて、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険税は、地方税法及び上里町国民健康保険税条例により国民健康保険の納税義務者である世帯主に課せられます。
(1)普通世帯
課税は世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額となります。
(2)擬制世帯
世帯主が国民健康保険に加入していない世帯で世帯員が加入している場合の課税については、加入している世帯員の所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算が基礎となり税額が算出されます。ただし、世帯主が納税義務者となります。
国民健康保険税の賦課期日は当該年度の4月1日です。
賦課期日後に納税義務が発生又は消滅したときは月割をもって課税されます。
国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得(所得割)、本年度固定資産税額等(資産割)、本年度の被保険者数(均等割)、世帯(平等割)に基づき算定されます。賦課額は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分(以下、医療分、後期分、介護分)ごとに算出し、その合計額が税額になります。
(1)医療分にかかる賦課額について
国民健康保険の被保険者全員について医療分の税率に基づき算出されます。
(2)後期分にかかる賦課額について
国民健康保険の被保険者全員について後期分の税率に基づき算出されます。
(3)介護分にかかる賦課額について
国民健康保険の被保険者の内、40歳以上65歳未満の被保険者について介護分の税率に基づき算出されます。
| 区分 | 所得割額 | 資産割額 | 被保険者 均等割額 |
世帯別 平等割額 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 算定基礎 | 総所得金額及び分離課税の所得金額等の合計額から住民税の基礎控除相当額(33万円)控除後の合計額 | 固定資産税のうち土地及び家屋にかかる部分の額 | 被保険者 1人について |
1世帯について | |
| 税率 | 医療 | 5.2/100 | 35.0/100 | 12,000円 | 16,000円 |
| 後期 | 1.8/100 | ──────── | 8,000円 | ────── | |
| 介護 | 1.2/100 | ──────── | 7,000円 | ────── | |
医療分510,000円 後期分140,000円 介護分120,000円
あわせて770,000円が課税限度額になります。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期別 |
以下の(1)から(3)にすべてあてはまる場合は、国民健康保険税が特別徴収(年金より天引き)になります。条件にあてはまらない方は、現金で納税または口座振替となります。
(1)国民健康保険に加入している世帯主の年金受給額が年額18万円以上である。
(2)世帯主も含めて、世帯内の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上74歳未満である。
(3)世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の1/2を超えない。
また、保険税について4月、6月、8月の年金より、前年度の仮課税で算定した額を天引きし、年間分の確定税額から仮課税分を差引いた額を、10月以降の年金から引き続き納めていただきます。
※特別徴収(年金からの天引き)の方のうち、以下の(1)及び(2)のいずれの要件も満たす方は、税務課住民税係へ申し出ていただくことにより、保険税を口座振替により納付いいただくことも可能です。新たに口座振替で納めていただける方は、金融機関で申し込みをして、その控えをお持ちください。
(1)過去2年間の保険税を、滞納することなく納めていただいている方。
(2)これからの保険税を、口座振替により納めていただける方。
窓口にて申し出ていただいた後、速やかに特別徴収(年金からの天引き)を中止する手続きを行いますが、申し出の時期によっては、次々回分以降の年金から中止させていただく場合もありますので、ご了承ください。
国民健康保険税は、加入者全員の所得や資産の状況に応じて計算されています。世帯主(納税義務者)を含む加入者全員の合計所得が、法令に定められた額よりも低い場合には、均等割と平等割が7割、5割または2割軽減される軽減制度があります。
軽減制度に該当するかどうかは、加入者全員の所得を正確に把握し判定する必要がありますので、16歳以上のすべての国保加入者は、確定申告あるいは町県民税申告をお願いします。(扶養になっている方も必要です。)
※収入がなく、これまで軽減制度に該当されていた方でも、世帯の中に申告をされていない人がいると、対象になりませんのでご注意ください。
・7割軽減:世帯の判定所得が33万円
・5割軽減:世帯の判定所得が33万円+(世帯主を除く被保険者×24.5万円)以下
・2割軽減:世帯の判定所得が33万円+(被保険者×35万円)以下
※ 世帯の判定所得とは、国保加入者全員の合計所得です。(擬制世帯主・旧被保険者を含む)
特別な事情(災害・障害・病気・拘禁等)により、納税が困難であると認められる場合には、申請により保険税が減免になる場合があります。
また、平成22年4月より“倒産・解雇などによる離職” や“雇い止めなどによる離職” (非自発的失業) をされた方は、申請により国民健康保険税が軽減されます。
≪対象者≫
(1) 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) として失業等給付を受ける方です。
≪軽減額≫
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
≪軽減期間≫
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
※ただし、平成21年度の保険税は対象となりません。御了承ください。
後期高齢者医療制度の創設に伴って、75歳以上の方の新保険制度への移行により、国民健康保険税が急激に増加することが予想される以下のような場合は、一定期間、保険税についての配慮がされます。
(1)低所得者に対する軽減についての措置
保険税の軽減を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行者が生じた場合、国保加入者が減少しても、一定期間、従前と同様の軽減措置を受けることができます。
(2)世帯割で賦課される保険税の軽減
国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者が生じた場合、単身世帯となる国保世帯について、一定期間、世帯割で賦課される平等割分の保険税が軽減になります。
(3)被扶養者であった者の保険税の減免
後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者または制度創設後に75歳に到達する方が被用者保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の扶養者が国保加入となる場合、新たに保険税を負担することになるため、当該被扶養者であった65歳以上の方について、申請をいただければ、一定期間、保険税が軽減になります。