税金・年金
担当課/税務課住民税係 ・ 電話番号/0495−35−1220
「住宅ローン控除」は所得税でのみ設けられている制度ですが、税源移譲で所得税率が減少したために、本来受けられるはずだった住宅ローン控除が減額となってしまう方がいます。このため、平成20年度以降、該当する年には申告していただき、今までの所得税率ならば控除されるはずだった残りの額を、住民税の所得割から控除するという経過措置が設けられています。
| 対象者 | 平成11年から平成18年までに入居した方で、すでに住宅ローン控除を受けており、所得税率減少により住宅ローン控除が減額となった方 | |
|---|---|---|
| 計算方法 | 「所得税の住宅ローン控除限度額」または「税源移譲前の税率で算出した所得税額」のいずれか少ないほうから、「実際に控除できた住宅ローン控除額」を差し引いた金額が住民税(所得割)控除額になります。 | |
| 申告期限 | 各年度3月15日まで(平成21年度分は3月16日まで) | |
| 申告方法 | 所得税の確定申告をしない方 | 所得税の確定申告をする方 |
| 各年度、1月1日にお住まいの市町村へ、「住宅借入金特別税額控除申告書」に「源泉徴収票」を添付して提出してください。 【ダウンロード】 (年末調整で住宅借入金等特別控除の 適用を受け、所得税の確定申告書を 提出しない納税者用) |
所得税の確定申告書とともに、「住宅借入金特別税額控除申告書」を税務署へ提出してください。 |
|
税源移譲は、住民税と所得税の合計負担額が税源移譲の前後で変わらない仕組みになっています。ところが、住民税と所得税の課税においては対象となる所得年が異なっていることから、平成18年中に所得があったが平成19年中の所得がなくなってしまったという方については、平成19年度の住民税が増加したにもかかわらず、平成19年分の所得税の減少の恩恵が受けられないということになります。
このため、該当者の方には所定の申告用紙にて申告していただき、税源移譲により増額した住民税相当額を平成19年度の住民税から減額し、すでに納付済みの場合は還付します。
※すでに申告期限が過ぎています。申告をお忘れの方は至急、税務課住民税係までご連絡ください。