○上里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成11年12月10日条例第23号
上里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
上里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年上里町条例第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出の抑制及び適正処理を促進するとともに、廃棄物の再資源化及び減量化を行い、あわせて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民が健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業系一般廃棄物 事業活動によって生じた一般廃棄物をいう。
(2) 家庭系一般廃棄物 一般廃棄物のうち事業系一般廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) ごみ 粗大ごみ、し尿及び浄化槽に係る汚泥、動物のふん尿及び動物の死体以外の一般廃棄物をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用及び資源化の努力により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、町の施策に協力をしなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たり、再生品の使用に努め事業系一般廃棄物の再生利用等により減量化を図り、再資源化しやすい製品の製造に努め、製品の過剰包装の回避を図り、その製品が廃棄物になった場合には自ら回収する等廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、一般廃棄物の減量及び再生利用に関し、施策の推進並びに町民及び事業者の自主的な活動の促進に努め、廃棄物の適正処理の徹底を図るとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その他能率的運営に努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。
(ごみ収集場所の管理及び利用)
第7条 町長は、ごみを収集する場所(以下「ごみ収集所」という。)を指定することができる。
2 ごみ収集所は、当該ごみ収集所がある地域においてごみを排出する者以外利用してはならない。
3 ごみ収集所の利用者は、その利用に当たって、町の施策に従いごみを分別し、かつ、指定された日時及び方法で排出するなど適切なごみの排出を行わなければならない。
4 ごみ収集所の利用者は、自らの責任において当該ごみ収集所の清潔を保つよう努めなければならない。
(ごみ袋の指定)
第8条 ごみ収集所に排出するごみのうち、可燃ごみ及び不燃ごみについては、町長が指定する袋によらなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 町長は、法第6条第1項により策定した一般廃棄物処理基本計画に基づき、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法について一般廃棄物処理実施計画(以下「実施計画」という。)を策定し、公示する。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第10条 町は、実施計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し処分しなければならない。
2 町は、実施計画に従って、一般廃棄物の分別収集を町民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
(業務の委託)
第11条 町は、実施計画に従って行う収集、運搬及び処分に関する業務を町長が適当と認める者に委託することができる。
(町民等による一般廃棄物の減量及び処理)
第12条 町民及び土地又は建物の占有者は、実施計画の定めるところにより、その排出した家庭系一般廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 前項に規定する者は、家庭系一般廃棄物のうち粗大ごみ及び特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)について、戸別収集を町に依頼することができる。
3 事業者及び土地又は建物の占有者は、事業系一般廃棄物を処理しようとする場合、生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するほか、町の指示する処理施設に自ら搬入し、又は町の許可を受けた一般廃棄物処理業者に収集、運搬若しくは処分の委託を行う等、町の施策に従い適正な処理をしなければならない。
4 事業者等が事業系一般廃棄物をごみ収集所に排出する場合の基準は、規則で定める。
5 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、猫その他動物の死体を自ら処理しなければならない。
6 前項の処理が困難であるときは、町長に届け出なければならない。
(資源化物回収団体への支援)
第13条 町長は、再生資源の回収を行う団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。
(一般廃棄物処理手数料)
第14条 地方自治法第227条の規定により町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関して、その排出者から
別表第1、
別表第2及び
別表第3により手数料を徴収する。
2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。
3 町長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃の許可)
第15条 町長は、法第7条第1項及び第4項の許可、法第7条第2項及び第5項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可は、許可証を交付して行うものとする。浄化槽法第35条第1項の規定による許可についても同様とする。
(許可申請手数料)
第16条 前条の規定により許可を受けようとする者又は当該許可を受けたものの許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、
別表第4に掲げる手数料を納付しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の際、現に従前の上里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づいてなされた許可、申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定に基づきなされた処分又は手続とみなす。
附 則(平成12年3月15日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月12日条例第7号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月9日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月12日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月17日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年9月9日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
一般廃棄物処理手数料(粗大ごみ)
分類 | 品名 | 規格・寸法等 | 手数料(円) |
家具・寝具類 | カーペット | 1畳当たり | 200 |
座いす | | |
布団 | | |
いす | | 300 |
鏡台 | | |
畳 | 1畳当たり | |
テーブル | 1辺 90センチメートル以上 | 300 |
| 1辺 90センチメートル未満 | 200 |
学習机 | | 500 |
| 上部の棚 | 200 |
ベット(スプリングマットを除く) | セミダブル以上 | 500 |
シングル | 300 |
| ベビーベット | 200 |
本棚(戸棚類) | 高さ 90センチメートル以上 | 700 |
| 高さ 90センチメートル未満 | 300 |
ソファー | 2人掛以上 | 800 |
| 1人掛 | 500 |
たんす類 | 高さ 90センチメートル以上 | 1,000 |
| 高さ 90センチメートル未満 | 500 |
電化製品類 | 照明器具 | | 200 |
ファンヒーター | 家庭用小型 |
湯沸かし器 | |
食品乾燥機 | | 300 |
電子レンジ | |
ステレオ | | 500 |
テレビジョン受信機(特定家庭用機器は除く) | 15インチ超 | 700 |
15インチ以下 | 500 |
ディスプレイ | 15インチ超 | 700 |
15インチ以下 | 500 |
その他 | アコーデオンカーテン | | 200 |
塩化ビニール波板 | 1束(直径30センチメートル以内・長さ2メートル以内) | |
ガステーブル | 卓上式のもの | |
ゴルフクラブ | 一式 | |
鉄板・ガラス | 厚さ5ミリメートルまで1束(直径30センチメートル以内・長さ2メートル以内) | |
ブランコ | 家庭用 | |
物干し台 | コンクリート土台のないもの | |
家庭園芸用パイプ | 1束(直径30センチメートル以内・長さ2メートル以内) | 300 |
米びつ | 附属品があるもの | |
サッシ・ドア | | |
流し台 | | |
物置 | 分解したもの・1束(直径30センチメートル以内・長さ2メートル以内) | |
自転車 | 20インチを超えるもの | 400 |
| 20インチ以下 | 200 |
ペット用小屋 | スチール製 | 400 |
| 木製 | 200 |
サイクリングマシン | | 500 |
ぶら下がり健康器 | | |
ランニングマシン | | |
備考
1 この表に規定する金額は、特別の記載のない限り、単体の金額とする。
2 この表に規定する品目と同一品目であって、形状等の異なるものについては、当該品目の金額に準じて算定した金額とし、この表に記載のないものについては、この表の類似品より形状等を勘案して金額を算定する。
3 上記の基準により算定することができないときは、10キログラムにつき100円とし、その重量が10キログラム未満のときは、10キログラムとし、その重量が10キログラムを超えるときは、10キログラム未満の端数を切り捨てて計算する。
4 形状により、2及び3の基準により算定することが適当でないと町長が認めたものの手数料は、その都度町長が定める。
別表第2(第14条関係)
一般廃棄物処理手数料(特定家庭用機器)
分類 | 手数料(円) |
特定家庭用機器 | 1個あたり10キログラムまでは500円。10キログラム超のときは、1キログラムにつき50円を加算する。この場合において、1キログラム未満の端数は、切り捨てるものとする。 |
備 考
1 特定家庭用機器の戸別収集を依頼する場合は、家電リサイクル券を申請書に添付すること。
2 特定家庭用機器の戸別収集を依頼する場合は、排出する品の重量が判明するものを添付すること。ただし、重量が判明できない品は、類似品より勘案して重量を算定する。
別表第3(第14条関係)
一般廃棄物処理手数料
区分 | 手数料 | 備考 |
し尿くみ取り手数料 | 36リットル当たり263円。36リットル未満については1リットル8円 | 1 一般廃棄物処理業者が料金を徴収する場合、左記の金額を超えることができない。 |
2 手数料の額は、左記により算出した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものする。 |
別表第4(第16条関係)
一般廃棄物処理業の許可申請手数料
区分 | 手数料 |
一般廃棄物処理業の許可(更新)申請手数料 | 1件 2,000円 |
一般廃棄物処理業の許可証再交付手数料 | 1件 1,000円 |
浄化槽清掃業の許可(更新)手数料 | 1件 2,000円 |
浄化槽清掃業の許可証再交付手数料 | 1件 1,000円 |