○上里町情報公開条例
平成13年3月12日条例第12号
上里町情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政情報の公開(第5条―第16条)
第3章 不服申立て等(第17条―第19条)
第4章 情報の公開の充実発展(第20条)
第5章 情報公開の総合的推進(第21条―第23条)
第6章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の行政情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務の全うと、町民の町政参加のより一層の促進を図り、もって町民の町政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁又は供覧等の手続きが終了し、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
(3) 行政情報の公開 実施機関がこの条例の規定により行政情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の行政情報の公開を求める権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報が十分保護されるよう配慮しなければならない。
(適正使用)
第4条 行政情報の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 行政情報の公開
(行政情報の公開を請求できる者)
第5条 次に掲げる者は、実施機関に対し、行政情報の公開(第5号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る行政情報の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) その他実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
2 実施機関は、前項各号の規定により行政情報の公開を請求することができる者以外の者から行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(行政情報の公開の請求方法)
第6条 前条の規定による行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 行政情報の名称その他の公開請求に係る行政情報を特定するために必要な事項
(3) その他、町長が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 前項の場合において、公開請求者が当該公開請求書の補正に応じないときは、実施機関は、当該補正に係る公開請求を拒否しなければならない。
(行政情報の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 町が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(行政情報の部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている場合において、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。
(行政情報の存否応答拒否)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(第6条第3項及び前条の規定により公開請求を拒否するとき並びに公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、行政情報の全部を公開しない旨の決定をしたときの行政情報又は行政情報の一部を公開する旨の決定をしたときの非公開部分が期間の経過により公開できるものとなる期日が明らかなときは、その期日を前2項の書面に付記しなければならない。
(公開決定等の期限)
第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、同項に規定する期間内に、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
第13条 公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して44日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政情報のうちの相当の部分については当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 公開請求に係る行政情報に町及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(行政情報の公開の実施方法)
第15条 行政情報の公開の実施は、次の各号に掲げる行政情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による行政情報の公開にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付
(2) 録音及び録画に係るもの 視聴
(3) フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等 記録された情報を通常の方法により印字装置を用いて出力したものの閲覧又はその写しの交付
(手数料等)
第16条 行政情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により行政情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 前項の費用は、行政情報の公開の実施の際、これを徴収する。
第3章 不服申立て等
(不服申立て手続)
第17条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てがあったときは、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、上里町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに、当該不服申立てについての裁決をしなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、不服申立ての全部を認容し、当該不服申立てに係る行政情報の全部を公開するとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(諮問をした旨の通知)
第18条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決
(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 情報の公開の充実発展
(町政に関する情報公開制度の整備等)
第20条 実施機関は、情報公開制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。
2 実施機関は、前項の措置のうち重要と認めるものについては、上里町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
第5章 情報公開の総合的推進
(情報提供の推進)
第21条 実施機関は、情報公開を総合的に推進するため、行政情報の公開を行うほか、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、積極的な情報提供に努めるものとする。
(実施状況の公開)
第22条 町長は、毎年1回、各実施機関における行政情報の公開等の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(出資法人への要請)
第23条 町長は町が出資している法人で規則で定めるものに対し、この条例の趣旨に即して、当該法人の保有する情報の公開に関し、町の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
第6章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、平成14年1月1日(以下「適用日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政情報について適用する。
(適用日前の行政情報の任意的公開)
3 実施機関は、適用日前に作成し、又は取得した行政情報の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
4 第16条の規定は、前項の規定により行政情報の公開を実施する場合について準用する。
附 則(平成16年12月13日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条、第3条、第6条及び第8条において、実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月8日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の上里町情報公開条例(以下この項において「新情報公開条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等について適用する。