○上里町税務事務取扱要綱
平成27年6月8日告示第67号
上里町税務事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、税務に関する証明、閲覧等の事務、及び照会に対する事務(以下「税務事務」という。)を効率的に運営するために必要な事項を定めることにより、事務の統一的かつ迅速な処理及び納税義務者等の秘密保持に資することを目的とする。
(秘密保持)
第2条 税務事務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条の規定に抵触することのないように十分留意して行わなければならない。
(証明書等の種類)
第3条 この要綱により交付する税務に関する証明書(以下「税務証明書」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民税関係 所得証明書、児童手当用所得証明書、課税証明書、非課税証明書、営業証明書、法人所在証明書、事業開始報告受理証明書、狩猟税低税率の適用を受けるための証明書
(2) 固定資産税関係 固定資産税課税台帳に記載されている事項の証明(土地評価証明書、土地公課証明書、土地所有証明書、家屋評価証明書、家屋公課証明書、家屋所有証明書、資産・無資産所有証明書、土地評価額通知書、家屋評価額通知書、その他固定資産課税台帳登録事項証明)
(3) 納税関係 納税証明書(軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を除く。)、完納証明書
(4) 住宅用家屋証明書
(5) 軽自動車税関係 標識交付証明書、廃車証明書、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
2 縦覧又は閲覧の対象となる公簿等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿(以下「縦覧帳簿」という。)
(2) 固定資産課税台帳(土地家屋償却資産課税(補充)台帳(名寄帳))(以下「課税台帳」という。)
(3) 宅地の標準的な価格を記載した図面(以下「標準宅地図」という。)
(4) 地籍図(公図の写し)(以下「地籍図」という。)
(証明書等の根拠)
第4条 税務証明書は、次の各号に定めるところにより交付する。
(1) 納税証明書、所得証明書及び課税証明書 地方税法第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9
(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 地方税法第382条の3、地方税法施行令第6条の21及び第52条の15
(3) 前2号以外の証明 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項
2 縦覧又は閲覧事務は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 縦覧帳簿の縦覧 地方税法第416条
(2) 課税台帳の閲覧 地方税法第382条の2及び第387条、地方税法施行令第52条の14
(3) 標準宅地図の閲覧 地方税法第410条
(4) 前2号以外の閲覧 地方自治法第2条第2項
(証明書等の交付年度及び交付時期)
第5条 交付する税務証明書の年度等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号(営業証明書及び法人所在証明書を除く。)及び第2号に規定する税務証明書は、交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのものを交付することとし、交付する時期は、賦課決定、申告書の提出、更正決定、及び価格決定後とする。ただし、特別の事情があり、かつ、当該証明事項が確認できる場合は、この限りではない。
(2) 第3条第1項第3号(軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は除く。)に規定する税務証明書は、申請日の3年前の日が属する年度以降のものを交付する。軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は、申請日が4月1日から軽自動車税(種別割)納税通知書が発せられた日の前日までの場合にあっては当該申請日の属する年度の前年度、当該発せられた日から5月30日までの場合にあっては当該申請日の属する年度又は当該年度の前年度、5月31日から翌年3月31日までの場合にあっては当該申請日の属する年度のものを交付する。
第6条 削除
(証明書等を交付申請することのできる者の範囲及び確認)
第7条 税務証明書を交付申請することのできる者は、別表1に掲げる税務証明書の区分に応じた者とする。
2 申請者の本人確認(営業証明書、法人所在証明書、法務局の登記官からの交付依頼による土地評価額通知書、家屋評価額通知書、住宅用家屋証明書、及び軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を除く。)は、別表2に掲げる書類等を確認することにより行うものとし、更に次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認を加える。
(1) 相続により本人(納税義務者)となった人 戸籍謄本等の提示(住民基本台帳の登録内容から確認できる場合を除く。)
(2) 借地借家人 証明をする土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有することを証する書類の提示
(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)又は法定代理人の場合にあっては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(成年後見人の登記事項証明書等)の提示(法人の従業員の場合にあっては、その従業員が属する法人が発行した身分証明書等を確認できた者を代理人と認める。)
(4) 破産管財人 破産管財人を選任したことを証明する書面(破産法(平成16年法律第75号)第32条)又は商業登記簿抄本等の提示
(5) 清算人 商業登記簿抄本等の提示
(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無
(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会又は日本司法書士連合会所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の提示
(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示
(9) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示
(10) 競落人 代金納付通知書等の提示
(11) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示
3 郵便等により申請等が行われたときは、前項に準じて請求者等の身分証明書の写しの添付を求め、本人確認を行うものとする。
4 前2項の規定により本人が確認できないとき又は疑義が生じた場合には、申請等を拒むことができる。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第1項及び第2項の規定により同法第2条第5項に規定する個人番号並びに同法第2条第15項に規定する法人番号(以下「個人番号等」という。)を利用することができる事務において、個人番号等の提供を求める税務事務については、同法第16条に基づき申請者の本人確認措置を行うものとする。
(手数料)
第8条 証明書等の申請者は、上里町事務手数料条例(平成12年上里町条例第13号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)及び地方税法第422条の3の規定による評価額通知書の交付、縦覧帳簿の縦覧、標準宅地図の閲覧については、無料とする。
(領収書の交付)
第9条 証明書等に係る手数料を徴収した場合は、上里町会計規則(昭和43年上里町規則第14号)に基づき領収書を交付する。
(台帳の閲覧等)
第10条 課税台帳の閲覧については、証明書等の交付に準じて取り扱う。ただし、標準宅地図又は地籍図の閲覧及び複写については、この限りでない。
(照会に対する取扱い)
第11条 公文書により国又は地方公共団体からその行政目的の参考とするために税務関係資料の照会があった場合は、法令等に根拠があるときに限り、照会に応ずる。
2 電話による税額等秘密事項の照会については、本人確認が困難であるため、照会に応じないものとする。ただし、氏名、住所、生年月日、納税通知書番号等を確認することにより、本人であると断定できる場合は、照会に応じることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、税務証明及び閲覧等事務の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年6月10日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の上里町税務取扱要綱別表2の規定の適用については、この告示の施行の日前に交付された住民基本台帳カード(本人の写真が貼付されたものに限る。)は、当該住民基本台帳カードがその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
附 則(令和4年2月3日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月28日告示第200号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日告示第327号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該被保険者証の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
別表1(第7条関係)

証明書の種類

税務証明書

交付請求できる者

住民税関係

所得証明書、児童手当用所得証明書、課税証明書、非課税証明書、狩猟税低税率の適用を受けるための証明書

本人、同居の配偶者及び同居の親族(住民票等により同居の確認が取れる者)、代理人

営業証明書、法人所在証明書、事業開始報告受理証明書

何人も

固定資産税関係

土地公課証明書、家屋公課証明書

本人(賦課期日以降に、売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、代理人、地方税法施行令第52条の15に定める者(具体的には、借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、清算人など)、納税管理人、裁判所等(民事執行のため民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第2項の規定により証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人、担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者、国及び地方公共団体の機関

土地評価証明書、家屋評価証明書

上記の土地公課証明書、家屋公課証明書の交付請求をできる人に加えて、訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として証明を求める者、借地非訟の申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者、又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立の添付資料として証明を求める者をいう。)、弁護士

土地所有証明書、家屋所有証明書、資産・無資産所有証明書、その他固定資産課税台帳登録事項証明

本人、代理人

納税関係

納税証明書(軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を除く。)、完納証明書

本人、同居の配偶者及び同居の親族、代理人

住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明書

何人も

軽自動車税関係

標識交付証明書、廃車証明書

本人、代理人

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

何人も

別表2(第7条関係)

窓口で本人確認を行う書類の例示(以下、有効期限内のものに限る。)

法律又はこれに基づく命令の規定により、官公署が交付し、本人の写真が貼付されたもの

ア 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第1項の規定により交付された個人番号カード

イ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の規定により交付された運転免許証又は、同法第107条の2の規定により交付された国際運転免許証若しくは外国運転免許証

ウ 旅券法(昭和26年法律第267号)第8条の規定により交付された旅券

エ 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第7条第1項の規定により交付された海技免状

オ 電気工事士法(昭和35年法律第139号。以下「電気工事士法」という。)第4条第2項の規定により交付された電気工事士免状

カ 無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)第47条の規定により交付された無線従事者免許証

キ 電気工事士法第4条の2第1項の規定により交付された特殊電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証

ク 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第16条の8の規定により交付された耐空検査員の証

ケ 航空法(昭和27年法律第231号)第23条の規定により交付された航空従事者技能証明書

コ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第22条の2第1項の規定により交付された宅地建物取引士証

サ 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第28条の規定により交付された船員手帳

シ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の規定により交付された戦傷病者手帳

ス 動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和31年運輸省令第43号)第3条第3項の規定により交付された動力車操縦者運転免許証

セ 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第48条の6に規定する運行管理者技能検定合格証明書

ソ 鉄砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第7条の規定により交付された猟銃・空気銃所持許可証

タ 銃刀法第9条の5第2項の規定により交付された教習資格認定証

チ 各種検定合格証、公立学校発行の学生証等

官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)の職員に対して発行された身分証明書


法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類(前記書類を除く。)

ア 健康保険の資格確認書

イ 各種年金証書等

その他町長が適当と認めるもの((1)、(2)、(3)の書類、その他身分証明書が提示できないとき。)

ア 弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、社会保険労務士、弁理士及び海事代理士の資格証

イ 公立学校発行の生徒手帳及び私立学校発行の学生証・生徒手帳、社員証等