交通事故など、第三者の行為でケガや病気になった場合、原則として保険証を使用することはできません。しかし、届出をすることにより保険証を使用し、保険給付を受けることができます。その場合は速やかに上里町健康保険課まで届出をしてください。届出がない場合は、保険給付が受けられず、医療費の全額を負担していただく場合がありますのでご注意ください。

第三者行為とは

交通事故に関する場合(自動車・バイク・自転車等の事故)

  1. 第三者(相手側)との接触や衝突等の交通事故で受けたケガ等
  2. 同乗していた車やバイクが事故を起こしたことで受けたケガ等

※運転手が親族の場合も該当します。

※自損事故の場合も届出いただく書類があります。

交通事故以外の場合

  1. 第三者の暴力行為等により受けたケガ等
  2. 他人が飼っている動物に噛まれた場合 等

医療費は加害者負担が原則

 交通事故など第三者の加害行為によって障害を受けた場合、被害者に過失がない限り、医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって、国民健康保険で治療を受けたときの医療費は一時立て替え、あとで国民健康保険が被害者に代わって加害者に請求することになります。

申請に必要なもの

 申請に必要な書類は以下のとおりとなります。書類を作成する前に、必ずお電話等で事故等の詳細をご連絡いただきますようお願いします。

※第三者行為の届出にあたっては、事故等の過失割合に関係なく、国民健康保険の加入者を「被害者」、相手側を「加害者」として作成してください。また、「交通事故証明書」が入手できない場合や物損事故として証明書が作成されている場合は「人身事故証明書入手不能理由書」の提出もお願いします。

示談をする場合は必ずご連絡ください

 示談をするときは、事前に健康保険課までご連絡ください。示談の内容によっては、国民健康保険証での治療を受けられなくなる場合があります。事故現場等で慌てて示談をしてしまうと、損害賠償請求権を放棄したことになる可能性があり、そもそも保険証を使用できなくなりますので、治療費は全額自己負担となってしまいます。

 また、埼玉県国民健康保険団体連合会でも詳しい情報が掲載されていますのでご覧ください。

さいたまこくほWeb(埼玉県国民健康保険団体連合会HP)