○上里町企業誘致条例施行規則
平成21年9月15日規則第21号
上里町企業誘致条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 条例に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業開始 企業が事業所の用として、土地の利用を開始していることをいい、事業開始の日とは、第9条に規定する企業から提出される指定企業事業開始届出書(
様式第1号)に記載されている事業開始日をいう。
(2) 事業所の新設 事業所用地を新たに取得又は賃借し事業所を設置することをいう。
(3) 新規雇用 指定企業者が事業所の事業開始に伴い従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)を新たに雇用することをいう。
(4) 投下固定資産額 事業所の新設を行うために必要な、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の合計額をいう。
(5) 産業導入地区 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成29年法律第48号)附則第2条の規定により、この法律による改正後の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第5条第1項の実施計画とみなされたこの法律による改正前の農村地域工業等導入促進法第5条第1項の実施計画における産業導入地区をいう。
(企業)
第3条 条例第2条第1号の規定による産業は、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる産業のうち、次に定めるものとする。
(1) E―製造業
(2) G―情報通信業
(3) H―運輸業、郵便業
(4) I―卸売業、小売業
2 前項に定める産業以外の産業については、第5条第2号に該当し、かつ、経済の活性化及び雇用創出に資すると町長が認める施設のときは適用しない。
3 第1項の規定は、産業導入地区において、経済の活性化及び雇用創出に資すると町長が認める施設であるときは、適用しない。
(奨励金の内容)
第4条 町長は、指定企業に優遇措置として、次に掲げる奨励金を交付するものとする。
(1) 施設奨励金 指定企業が事業所の用に供するため取得又は賃借した土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税に相当する額(賃借の場合は、当該賃借料(敷金及び礼金に類するものを除く。)を上限とする。)を、事業開始後最初に課税される年度から起算して3年間交付することができる。ただし、産業導入地区においては、6年間交付することができる。
(2) 雇用促進奨励金 指定企業が事業所において新規雇用した者のうち第6条で定める要件に該当する者の数に10万円を乗じて得た額(300万円を限度とする。)とし、1回限り交付することができる。
(3) 法人町民税奨励金 指定企業が事業開始の日の属する年度の翌年度に係る本町が課税する法人町民税に相当する額(100万円を限度とする。)とし、1回限り交付する。
(4) 水道加入金奨励金 指定企業が事業所の事業開始にあたり、事業の用に供するため、
上里町水道事業給水条例(平成10年上里町条例第11号)に基づく給水装置の新設又は改造(増径)工事を行う場合、指定企業が納めた水道加入金(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)に相当する額(2,000万円を限度とする。)を1回限り交付する。
(5) 埋蔵文化財調査奨励金 指定企業が事業所の用に供するため取得又は賃借した土地において、埋蔵文化財の調査に要した費用の2分の1に相当する額(500万円を限度とする。)を交付する。産業導入地区においては、土地の取得又は賃借の契約日(以下「契約日」という。)から6年間のうち、新たに調査するとき及び敷地を拡張するときに、その他の地域においては、契約日から3年間のうち各1回限り交付する。
2 前項第1号、第3号から第5号に規定する奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(指定要件の内容)
第5条 条例第5条に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、事業所の用に供する土地を賃借する事業所については、第2号に該当する場合とする。ただし、第3条第4号に掲げる産業に係る事業所については、資本金5億円以上の事業者であって、本店(従業員数が100人を超えるものに限る。)の登記上所在地を本町内に置くものに限る。
(1) 新設しようとする事業所の用地面積が3,000平方メートル以上で、かつ、事業所の事業開始に伴い、町内に居住する者の1人以上の新規雇用があること。
(2) 新設した事業所の投下固定資産額が1億円以上で、かつ、事業所の事業開始に伴い、町内に居住する者の1人以上の新規雇用があること。
(雇用促進奨励金の要件)
第6条 第4条第1項第2号に定める要件は、指定企業が事業所において事業を開始する日以前から町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者で、事業開始の日から1年以上継続して雇用されたものとする。
(指定申請)
(1) 法人登記事項証明書
(2) 定款又はこれに準ずるもの
(3) 土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し
(5) 事業所の位置図及び配置図
(6) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿
(7) 個人情報の照会・確認に関する同意書(
様式第3号)
(8) 土地、家屋又は償却資産が賃借で施設奨励金申請を予定する場合は、所有者の同意書(
様式第3号の2)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類を省略させることができる。
(指定書の交付)
第8条 町長は、
条例第6条第2項の規定により優遇措置の指定を行ったときは、優遇措置指定書(
様式第4号)を申請企業に交付するものとする。
(事業開始の届出)
第9条 条例第6条第3項の規定による届出は、指定企業事業開始届出書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 建物登記事項証明書
(2) 事業所の平面図
(3) 投下固定資産明細書
2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類を省略することができる。
(交付申請)
2 前項に規定する申請書の申請期間及び当該申請書に添付する書類は、
別表のとおりとする。
(交付決定通知書の交付)
第11条 町長は、
条例第7条第2項の規定により奨励金の交付を行うときは、奨励金交付決定通知書(
様式第6号)を指定企業に交付するものとする。
(奨励金の請求及び交付)
第12条 指定企業は、前条に規定する通知書の交付を受けたときは、遅滞なく奨励金交付請求書(
様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、遅滞なく当該請求に係る奨励金を指定企業に交付するものとする。
(内容変更等の届出)
2 第4条第1項の規定による奨励金に変更があった場合は、奨励金変更届出書(
様式第10号)により行うものとする。
(地位の承継)
第14条 条例第9条の規定により指定企業の事業を承継した企業は、優遇措置指定承継申請書(
様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 承継の事実を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、優遇措置指定承継承認通知書(
様式第12号)を申請企業に交付するものとする。
(指定の取消し)
第15条 町長は、
条例第10条の規定により優遇措置の指定を取り消すときは、優遇措置指定取消通知書(
様式第13号)を当該指定企業に交付するものとする。
(奨励金の返還等)
第16条 町長は、
条例第11条の規定により、奨励金の交付決定を取り消すときは奨励金交付決定取消通知書(
様式第14号)を、奨励金の返還を命ずるときは奨励金返還命令書(
様式第15号)を当該指定企業に交付するものとする。
2 町長は、第13条第2項の規定による奨励金変更届出書が提出されたときは、奨励金の追加、又は返還させるものとする。ただし、第4条第1項第3号による限度額を超えた額については、この限りでないものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月18日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
奨励金の種類 | 申請期間 | 添付書類 |
施設奨励金 | 各年度における固定資産税の最終納期限日から3月以内の期間 | 各年度における固定資産税の納税証明書 その他町長が必要と認める書類 |
雇用促進奨励金 | 事業開始の日から起算して1年を経過した日から3月以内の期間 | 新規雇用した者の住民票の写し 新規雇用した者の雇用保険被保険者証の写し その他町長が必要と認める書類 |
法人町民税奨励金 | 事業開始の日の属する年度の翌年度に係る、法人町民税の最終納期限日から3月以内の期間 | 当該年度における法人町民税の納税証明書 その他町長が必要と認める書類 |
水道加入金奨励金 | 事業開始の日から3月以内の期間 | 水道加入金の領収書の写し その他町長が必要と認める書類 |
埋蔵文化財調査奨励金 | 事業開始の日から3月以内の期間 敷地拡張のときは建築工事完了の日から3月以内の期間 | 埋蔵文化財の調査に要した費用の領収書の写し 文化財保護法で定める届出及び通知書の写し その他町長が必要と認める書類 |
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条及び第10条関係)
様式第3号の2(第7条及び第10条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第14条関係)
様式第12号(第14条関係)
様式第13号(第15条関係)
様式第14号(第16条関係)
様式第15号(第16条関係)