後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めることになります。
保険料の計算方法などの賦課に関しては埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
上里町にお住まいの方の後期高齢者医療保険料は原則、年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、以下の要件のいずれかに該当する場合は、納付書や口座振替など(普通徴収)により納付していただきます。
- 天引き元の年金額(年額)が18万円未満である方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計して、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える方
特別徴収について
特別徴収とは、保険料を年金から差し引くことです。4月、6月、8月の年金からは前々年中の所得から仮算定した額を納めていただきます(仮徴収)。10月、12月、2月の年金からは前年中の所得から算定した年間保険料の額から4月~8月に既に納付していただいた額を差し引いた額を納めていただきます(本徴収)。
※年度途中に後期高齢者医療保険制度に加入する方や他市区町村から転入してきた方などは、当初は普通徴収で納めていただき、その後一定の期間を待って特別徴収が開始されます。
4月
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6月
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8月
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10月
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12月
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2月
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仮徴収
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本徴収
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普通徴収について
普通徴収とは、保険料を納付書や口座振替などにより納めることです。保険料額の決定通知書は毎年7月中旬に発送します。口座振替をご希望の方は、上里町指定金融機関等窓口にて備え付けの口座振替依頼書を記入の上、提出してください。手続きの際、預金通帳と通帳届出印が必要になります。
お普通徴収の場合は、保険料の年額を7月から翌年2月までの8回の納期に分けて納めていただきます。納期限は下記のとおりとなります。(口座振替の場合は、納期限が引き落とし日になります。)
第1期
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7月末日
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第2期
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8月末日
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第3期
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9月末日
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第4期
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10月末日
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第5期
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11月末日
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第6期
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12月27日
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第7期
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1月末日
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第8期
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2月末日
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※ただし、各納期限日が土日祝日の場合には翌平日が納期限となります。
納付方法の変更ができます
後期高齢者医療保険料を年金から天引き(特別徴収)により納めていただいている方は、申出により、口座振替による納付方法への変更ができます。申請手順は以下のとおりです。
【1】金融機関での手続き |
上里町指定金融機関等窓口にて備え付けの口座振替依頼書を記入し、提出してください。手続きの際、預金通帳、通帳届出印が必要となります。(提出後は必ず「本人控」を受け取ってください。また、以前に口座振替の手続きが既にお済みの場合はこの手続きは不要ですので【2】の手続きのみをお願いします。) |
【2】上里町健康保険課(役場庁舎1階【8】窓口)での手続き |
金融機関で手続きを済ませた後、上里町健康保険課(役場庁舎1階【8】窓口)にて備え付けの申出書を記入し、提出してください。申請には以下のものが必要です。
- 口座振替依頼書の「本人控」
- 後期高齢者医療の保険証
- 印かん
※代理人の方が申請をする場合は、代理人の運転免許証等、印かん、本人作成の委任状が必要です。
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※【1】と【2】の両方の手続きを済ませることにより変更手続きは完了です。
※以下の注意事項について予めご了承ください。
- 申出後手続き完了後、年金天引き(特別徴収)が中止されるまでには数か月かかります。
- 納付方法を変更した場合であっても、お支払いいただく保険料の総額は変わりません。
- この申出は審査により、認められない場合があります。(例:滞納がある、口座振替が出来ない等)
- 口座振替により納付した保険料は、口座振替により支払った方の社会保険料控除として申告することができます。確定申告期間前に納付済額の明記された申告参考資料を被保険者宛てに送付します。