水道管(給水管)から漏水したら

 水道管(給水管)は皆様方個人の財産です。配水本管取出しから蛇口までの給水管漏水修繕に要する費用は、個人負担になります。
上里町では現在、条件付で水道メーターまでの漏水修繕について上下水道課で負担しております。ただし、下記のとおりといたします。なお、個人で修理を依頼した場合は個人負担になりますので、必ず上下水道課に連絡してください。上下水道課職員が確認にお伺いいたします。
水道メーター以降(パイロットが回っている場合)の漏水は個人負担となりますので、町指定の 給水装置工事事業者に依頼してください。 条件付きで減免制度もございますので、詳しくはページ下部の「漏水減免制度」をご覧ください。

漏水修繕に伴う工事費の負担について

 上里町上下水道課では、水道メーターまで漏水修繕を行っております。ただし、次のとおりといたします。

  1. 公道の場合、上下水道課発注による業者にて修繕を行います。ただし、権利管と主張される場合は、個人で指定工事店に依頼してください。
  2. 宅地内の場合、  申請書を受理し、上下水道課発注による業者にて修繕を行います。ただし、権利管と主張される場合は、個人で指定工事店に依頼してください。
  3. 宅地内の場合、舗装・コンクリート・タイル・建物等を壊す場合、復旧はいたしません。復旧は個人負担となります。また、新築・増築等により水道管が建物の下になってしまい、修理が不可能で、切り回しや本管(公道)から新たに取出し変更が必要な場合、個人負担となります。
  4. 宅地内の場合、植木等を移植あるいは処理する場合の費用は個人負担となります。また、移植した植木等が枯死しても補償はいたしません。
  5. 水道メーター筐(BOX)の交換が必要な場合、個人負担となります。
  6. 水道メーター筐の移設、水道メーターまでの水道管の移設は個人負担となります。

費用負担詳細図

漏水減免制度

給水装置の老朽化等に伴い自然に漏水してしまっていた場合、料金等が一部減免になります。

対象

1.  新規の漏水または前回の漏水による減免から1年以上経過していること 。
   (令和4年4月より適用期間が変更されました。)

2.  上里町の 指定給水装置工事事業者による修理を実施していること。

3.  水道料金及び下水道使用料に未納がないこと。

4.  浄水場から直圧で配水されている箇所であること。

減免額

  1.  水道料金:漏水した月を含む1調定分(2ヵ月分)の使用水量から、漏水前6ヶ月間の使用水量の平均値を引いた使用水量の2分の1に該当する料金
  2.  下水道使用料:漏水した月を含む1調定分(2ヵ月分)の使用水量から、漏水前6ヶ月間の使用水量の平均値を引いた使用水量の全量に該当する料金

申請方法

漏水修理後、修理の確認書類を添えて申請書を上下水道課に提出してください。

「水道料金漏水減免措置申請書(PDF:74KB)」 「下水道使用料等減免申請書(PDF:78KB)」

添付書類

漏水場所と漏水修理が確認できる書類(修理代金領収書・修理明細書等)、写真等

※詳しくは担当課までお問合わせください。