○上里町介護保険要介護認定者に対する障害者控除対象者に準ずる認定に関する事務取扱要綱
平成15年1月28日告示第7号
上里町介護保険要介護認定者に対する障害者控除対象者に準ずる認定に関する事務取扱要綱
(目的)
第1条 この事務取扱要綱は、介護保険要介護認定者(以下「要介護認定者」という。)に対する所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7に定める障害者及び特別障害者に準ずる認定について、円滑かつ適正に事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(障害者及び特別障害者に準ずる範囲)
第2条 障害者及び特別障害者に準ずる範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 所得税法施行令第10条第7号及び地方税法施行令第7条第7号に該当する者(障害者)は、要介護認定において、要介護2及び3に認定されている者とする。
(2) 所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に該当する者(特別障害者)は、要介護認定において、要介護4及び5に認定されている者とする。
(介護度の基準日)
第3条 要介護者に対する障害者控除対象者に準ずる認定の基準となる介護度の基準日は、毎年12月31日とし、同日がその介護認定期間に含まれている介護度とする。ただし、年の途中において、介護保険被保険者の資格を喪失した者については、資格喪失時の介護度とする。
(申請及び認定)
2 町長は、前項の申請があったときは、申請内容を調査の上、障害者又は特別障害者に準ずる区分を決定し、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は、平成15年2月1日から施行し、認定は平成14年中に要介護認定を受けている者を対象とし、平成14年12月31日現在の要介護度を適用する。
附 則(平成15年11月20日告示第91号)
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日告示第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月4日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)