町税の納付方法

 町の税金の納付方法は、現金による納付、口座振替、スマホ決済による納付があります。

※コンビニエンスストア、スマホ決済アプリについては、利用期限を過ぎたもの、バーコードの記載のないもの、納付額が30万円を超えるもの、汚れ等でバーコードが読み取れないもの、金額を訂正したものは利用できません。

現金による納付

 以下の場所で納付することができます。

1 上里町役場 

2 下記の金融機関の本店・支店

  • 埼玉りそな銀行
  • りそな銀行
  • みずほ銀行
  • 群馬銀行
  • 足利銀行
  • 武蔵野銀行
  • 東和銀行
  • 埼玉縣信用金庫
  • しののめ信用金庫
  • 中央労働金庫
  • 埼玉信用組合
  • 埼玉ひびきの農業協同組合の支店

3 埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県及び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局

4 全国の金融機関の本店・支店(ただし、「eLマーク」「QRコード」が印字してある納付書に限る)

5 下記の全国のコンビニエンスストア

  • ハマナスクラブ
  • セイコーマート
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • 生活彩家
  • セブン-イレブン
  • デイリーヤマザキ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ファミリーマート
  • ポプラ
  • ミニストップ 
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ローソン
  • MMK(マルチメディアキオスク)設置店

スマホ決済アプリ

  • PayB(ペイビー)
  • PayPay
  • LINEPay
  • 楽天銀行コンビニ支払サービス
  • FamiPay
  • au Pay
  • d払い

 

地方税共通納税システム(共通納税)

 地方税共通納税システム(以下、「共通納税」という。)とは、すべての都道府県・市区町村へ一括して、自宅や職場のパソコン等から電子納税できる仕組みです。

納付できる税金の種類

 法人町民税、町県民税(特別徴収、退職所得分)、固定資産税、軽自動車税種別割、たばこ税

 

納付方法

 納付のご利用方法については、それぞれ下記のリンクよりご確認ください。

 法人町民税、町県民税(特別徴収、退職所得分)

  eLTAXホームページ:eLTAXで利用可能な手続き(外部リンク)

 固定資産税、軽自動車税種別割

  地方税お支払いサイト(外部リンク)

  たばこ税

  eLTAXホームページ:PCdesk Next特設ページ(外部リンク)

 

注意事項

 地方税共通納税システムを利用して電子納税された場合、領収証書は発行されません。領収証書や軽自動車税種別割の納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、金融機関等で納付してください。

 ただし、軽JINKS(※)の対象外になる二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の軽自動車税を5月末日の納期限までに納付した方には、6月中旬以降に軽自動車税種別割の納税証明書(継続検査用)を郵送いたします。

 

 ※軽JINKSとは令和5年1月から運用が開始されたシステムです。このシステムにより軽自動車検査協会で納付確認ができるため、車検(継続検査)での「紙の納税証明書(継続検査用)」の提示が原則不要になります。ただし、軽JINKS(※)の対象外になる二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の場合は、「紙の納税証明書(継続検査用)」が必要です。

 

共通納税についてのお問い合わせ先

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法に関する詳細については、下記のサイトをご確認ください。

  eLTAXのホームページ(外部リンク)

 

町税の納期・納期限

納期 町県民税  固定資産税  軽自動車税  国民健康保険税 
 5月   1期  全期   
 6月 1期       
 7月   2期   1期
 8月 2期     2期
 9月   3期   3期
 10月 3期     4期
 11月   4期   5期
 12月 4期     6期
 1月       7期
 2月       8期

※ 納期限は該当の末日(12月は27日)で、土・日・祝日の場合はその翌日となります。

  12月27日が土・日の場合の納期限については、お問い合わせください。

口座振替制度をご利用ください

 町税の納付には便利な口座振替をご利用ください。

利用できる税目

町県民税(特別徴収を除く) 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税

利用できる金融機関

埼玉りそな銀行の本店・支店
りそな銀行の本店・支店
みずほ銀行の本店・支店
群馬銀行の本店・支店
足利銀行の本店・支店
武蔵野銀行の本店・支店
東和銀行の本店・支店
埼玉縣信用金庫の本店・支店
しののめ信用金庫の本店・支店
中央労働金庫の本店・支店
埼玉信用組合の本店・支店
埼玉ひびきの農業協同組合の各支店
全国のゆうちょ銀行・郵便局

申し込み方法

口座振替依頼書を振替を希望される金融機関窓口にご提出下さい。
口座振替依頼書は、税務課収税係窓口、上里町近隣の上記金融機関窓口に用意してあります。金融機関窓口に用意がない場合は、郵送することも可能ですので、ご希望の場合は税務課収税係にご連絡下さい。

 

納税が困難なとき

 災害や病気、失業等の特別な事情により納税が困難な場合は、お早目に納税相談にお越しください。一定の要件に当てはまる場合には、申請することにより猶予が認められる場合があります。納税相談は税務課収税係にて受け付けています。相談を希望される方は事前に電話連絡のうえ、ご来庁ください。

猶予制度について

 町税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。

徴収の猶予

 以下の事由のいずれかに該当して、町税を納期限までに納付することができないときは、申請することにより、原則として1年以内の期間、徴収の猶予が認められる場合があります。

 1.財産について災害による損害を受け、又は盗難にあった場合
 2.納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷した場合
 3.事業を廃止し、又は休止した場合
 4.その事業につき著しい損失を受けた場合
 5.本来の法定納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した場合

換価の猶予

 町税等を一括納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、1年以内の期間に限り、財産の換価(財産を売却等し金銭に換え、滞納となっている税金に充当すること)の猶予が認められる場合があります。※ 納付について誠実な意思を有し、換価の猶予を申請する税金以外に滞納がないことが要件となります。

申請期限

 徴収の猶予の理由のうち、5の事由による申請の場合は、納付すべき税額が確定した町税の納期限までです。それ以外の事由による徴収の猶予には、申請期限はありません。
 換価の猶予については、猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内が申請期限となります。

猶予期間

1年以内
 ただし、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早くその町税を完納できると認められる期間に限られ、原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。事情により最長2年間まで延長される場合もあります。

担保の提供

 猶予の税額が100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合は、担保(土地、建物、有価証券、保証人の保証など)の提供が原則必要となります。

猶予の効果

猶予期間中の延滞金が軽減されます。

財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

 夜間・休日の納税相談窓口をご利用ください

 お仕事などで平日昼間に来庁できない方のために、夜間・休日に納税相談窓口を開いています。納税も受け付けていますのでご利用ください。

 ※夜間・休日の納税相談窓口では各種税務証明書の発行はできません。

窓口 上里町役場税務課収税係 
夜間

 毎月25日(土日祝祭日の場合は翌平日開庁日)の午後8時まで

夜間は庁舎西入口(夜間受付)からお入りください。

休日  毎月第2日曜日の午前8時30分から正午まで
備考  町税以外(介護保険料等)はお預かりできませんのでご了承ください。

令和5年度の開庁日は以下からご確認ください

夜間・休日開庁のお知らせ.pdf(223KB)

 

 納期限までに納税されないと(延滞金・滞納処分について)

延滞金

 町税を納期限までに納税されないと延滞金が加算されます。
 延滞金は本税額が2,000円以上であるときに、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。)に納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、(1)年7.3%、当該納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間にあっては(2)年14.6%を乗じて計算した金額となります。
 なお、地方税法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合の適用があるときは、(1)及び(2)の割合は以下のとおりとなります。

(1) 年7.3%の割合

   平成26年1月1日から令和2年12月31日までは、各年の特例基準割合+1%

   令和3年1月1日からは、各年の延滞金特例基準割合+1%

(2) 年14.6%の割合

   平成26年1月1日から令和2年12月31日までは、各年の特例基準割合+7.3%  

   令和3年1月1日からは、各年の延滞金特例基準割合+7.3%

※令和2年までは「特例基準割合」、令和3年からは「延滞金特例基準割合」に名称が変更されています。

※「延滞金特例基準割合」とは、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合(財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の前々年の10月から前年の9月までの平均)に年1%の割合を加算した割合です。

【各年の割合】

期間

延滞金

特例基準割合

(1)の割合 (2)の割合
 平成26年1月1日から平成26年12月31日 1.9% 2.9% 9.2%
 平成27年1月1日から平成28年12月31日 1.8%  2.8% 9.1%
 平成29年1月1日から平成29年12月31日  1.7% 2.7% 9.0%
 平成30年1月1日から令和2年12月31日 1.6%  2.6% 8.9%
 令和3年1月1日から令和3年12月31日 1.5% 2.5% 8.8%
   令和4年1月1日から 1.4%   2.4% 8.7% 

滞納処分

 町税を納期限までに納税いただけなかった場合は、督促状・催告書の発送などにより早期の納付を呼びかけています。督促状・催告書を発送しても自主的に納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平性を保つため、法令に基づき、財産(預金・給与・生命保険・不動産など)の調査・差押えを行い、滞納町税に充てる場合があります。