情報公開制度は、町民の皆さんの請求を受け、町が持っている情報(公文書)を公開する制度です。上里町は、平成13年3月に「上里町情報公開条例」を制定し、町民の知る権利の尊重と、町行政に関する説明責任を明記するとともに、行政文書の開示を求める権利を広く何人にも保障しています。

請求できる人

 どなたでも情報公開を請求することができます。

町内にお住まいの方… 行政情報公開申請書様式.doc(35KB)
町外にお住まいの方… 行政情報任意的公開申出書様式.doc(34KB)

公開の費用

 公文書の閲覧は無料です。公文書の写しや郵送を希望される場合は、実費を負担していただきます。

公開請求できる情報

 公開請求することができる情報は、平成14年(2002年)1月1日以後に実施機関(町長、教育委員会、議会など)が作成し、または取得した情報(文書、図画など)で、組織的に用いるものとして管理されているものです。平成14年(2002年)1月1日前の情報についても、公開するよう努めるものとされておりますので、ご相談ください。

公開できないことがある情報

 次のいずれかに該当する情報が記録されている公文書は、公開できないこととなっています。

1.法令等によって公開できない情報
2.個人のプライバシーに関する情報
3.法人等の事業活動に関する情報
4.町や国等の内部または相互間における審議や検討等に関する情報
5.町や国等が行う事務事業の執行等に関する情報
6.町と国等との間における協議・依頼等に関する情報
7.公共の安全に関する情報