開発行為について
上里町において、次に該当する開発行為(建築行為を目的とする土地の区画形質の変更)を行う事業者は、上里町開発行為指導要綱に基づく協議が必要です。
(1)開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為。
(2)5戸(世帯)以上の貸家、建売及び共同住宅等(1,000平方メートル未満も含む)。
(3)おおむね連続した土地において1,000平方メートル未満の開発行為の累積面積が1,000平方メートル以上又は5戸(世帯)以上になる開発行為(累積開発)。
開発行為の許可(都市計画法第29条)
開発面積が3,000平方メートル以上の場合は、都市計画法第29条に基づく開発行為の許可が必要となります。
上記の協議後に、都市計画法第29条に基づく開発行為の許可の申請をしてください。
上里町は、埼玉県が開発許可等の事務を行います。開発許可等については、川越建築安全センター東松山駐在(電話:0493-22-4341)にお問い合わせください。
(参考)川越建築安全センター東松山駐在で行っている主な事務
(1) 都市計画法第29条第1項に基づく開発許可
(2) 都市計画法第36条第2項に基づく検査、検査済証の交付
(3) 都市計画法第43条第1項に基づく建築行為等の許可
(4) 開発登録簿の閲覧、写しの交付
(5) 都市計画法施行規則第60条の証明書(適合証明書)交付
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開発行為に関する協議
開発行為を行う事業者は、あらかじめ担当課等と調整を図り、開発協議申請書(様式第1号)を町長に提出して協議することになります。提出部数は、正本1部、副本2部、その他7部(申請書、概況書、位置図、土地利用計画図、建物の平面図、立面図、公図、計画平面図・断面図)です。
また、事業計画を定めるときは、あらかじめ周辺地域に及ぼす影響を考慮して、必要がある場合は、土地の権利者の同意書(様式第2号)及び工作物の権利者の同意書(様式第3号)を申請書に添付してください。
開発協議申請書の提出期限:毎月5日(休日の場合は翌日)
担当窓口
総合窓口(受付)
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まちづくり推進整課
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町総合振興計画に関すること。
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総合政策課
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消防、防災施設等に関すること。
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くらし安全課
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衛生、公害、交通安全施設等に関すること。
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くらし安全課
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道路、水路、排水先に関すること。
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道路整備課
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公園、広場、緑地等に関すること。
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まちづくり推進課
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農地に関すること。
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産業振興課
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土地改良施設に関すること。
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産業振興課
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埋蔵文化財に関すること。
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生涯学習課
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水道に関すること。
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上下水道課
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下水道に関すること。
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上下水道課
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協議主管課一覧(PDF:72KB)
協議済み後の手続き等
事業者は、協議済みになった開発行為について、工事に着手したときは、工事着手届出書(様式第4号)を提出してください。事業者は、工事施工に関して担当課等と十分協議を行い、必要に応じて工事施工中に担当課等による立会いを受けてください。
また、工事完了後は、工事完了届出書(様式第5号)及び工事しゅん工検査申請書(様式第6号)を提出し検査を受けてください。しゅん工検査結果が指導要綱の規定に適合すると認められた場合は、検査済証(様式第7号)を事業者に交付します。
上里町開発行為指導要綱(PDF:429KB)
雨水の浸透施設について(PDF:195KB)
提出書類等
様式第1号(第3条関係)開発協議申請書(Word:26KB)
様式第1号(第3条関係)開発行為概況書(Word:45KB)
様式第2号(第5条関係)土地の権利者の同意書(Word:41KB)
様式第3号(第5条関係)工作物の権利者の同意書(Word:41KB)
様式第4号(第7条関係)工事着手届出書(Word:36KB)
様式第5号(第7条関係)工事完了届出書(Word:26KB)
様式第6号(第7条関係)工事しゅん工検査申請書(Word:26KB)
様式第8号(第10条―第12条関係)誓約書(Word:27KB)
添付図面(Word:43KB)