国土利用計画法の届出について

 国土利用計画法では、一定面積以上の土地について売買等の契約を締結した場合、譲受人は契約内容を土地の所在する市町村に届け出なければなりません。

 なお、現在、埼玉県内に注視区域・監視区域・規制区域は指定されていないため、事後届出となります。

1 届出が必要となる規模について

(1)面積要件

市街化区域   2,000平方メートル以上
 市街化区域を除く都市計画区域  5,000平方メートル以上
 都市計画区域以外の区域  10,000平方メートル以上

※1 上里町は、非線引き都市計画区域となるため、「5,000平方メートル以上」が対象となります。

※2 5,000平方メートル未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的には5,000平方メートル以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」として契約ごとに届出が必要です。

2 届出が必要となる契約

 売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻特権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます)。

3 提出方法

提出書類

土地売買届出書(PDF)  土地売買届出書(Excel)

契約書の写し(収入印紙の貼付が確認できるようにコピーしたもの)

状況図

(1)最寄り駅等と届出に係る土地(以下「届出地」)の位置関係がわかる地図

(2)届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)

(3)届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)

※一団の土地の場合は、全体図(予定でも可)も付けてください。

提出者

譲受人(権利取得者)

※第三者が届出を行う場合には、委任状が必要です(様式自由)。

提出先

届出地が所在する市町村の国土利用計画法届出担当窓口(上里町の場合は、まち整備課 都市整備係)

※埼玉県に直接提出することはできません。

提出部数

正本1部、写し1部の計2部(受理書を希望する場合は、届出書の写しをさらに1部追加してください。)

※市町村窓口で受理印を押印したものが受理書となります。

提出期限

契約後2週間以内(契約日を含む)。

※一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。