埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届出について

小売店、病院、劇場、百貨店、ホテル・旅館、飲食店、銀行などの生活関連施設を新築(生活関連施設以外の建築物の用途変更をして生活関連施設とすることを含む。)、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替えをする場合には、埼玉県福祉のまちづくり条例に基づき、高齢者、障害者をはじめ誰にも利用しやすくなるよう定められた施設の構造、設備についての「整備基準」にしたがって整備を行ってください。

 

また、施設の整備を行う場合には、工事に着手する30日前までに、埼玉県への届出が必要となります。届出書は、施設を整備する市町村を経由しての提出となりますので、上里町の場合は、まちづくり推進課(都市整備係)に提出してください(提出部数:2部(正本1部・副本1部))。

 

なお、上里町に生活関連施設(建築物及び小規模建築物)を整備する場合のご相談は、埼玉県熊谷建築安全センターにお問い合わせください。