景観法に基づく届出について

埼玉県では、地域の特性を生かした景観の形成を進めるため、景観法に基づき、「埼玉県景観条例」及び「埼玉県景観計画」を定めています。

景観計画区域内において、一定規模を超える建築や工作物の新築・修繕、物件の堆積などの行為をしようとする方は、それぞれの「市町村」に届出が必要です。届出の際は、外観の色彩やデザインなどについて、景観計画区域ごとに定める景観形成基準を踏まえる必要があります。

※埼玉県では、景観法に基づく届出事務を「知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」に基づき市町村が行っていますので、上里町に係る届出は「上里町(まちづくり推進課)」に提出してください。

 

景観法に基づく行為の届出の概要(令和4年4月発行)(PDF:533KB)

 

提出図書・提出部数(PDF:238KB)

 

提出書類

様式第1号(第3条関係)景観計画区域内における行為の届出書(Word90KB

様式第2号(第3条関係)景観形成基準対応説明書(Word60KB

様式第3号(第5条関係)景観計画区域内における行為の変更届出書(Word37KB

様式第4号(第6条関係)届出対象行為に係る事前指導等の申出書(Word86KB

様式第7号(第7条関係)勧告の公表に対する意見書(Word15KB

様式第9号(第9条関係)景観計画区域内における行為の通知書(Word87KB