Q. 退職したら国民年金に加入しないといけませんか?

A.

20歳から60歳到達までの期間は国民年金の強制加入期間となるため加入手続きが必要です。

退職により厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への切り替えは、厚生年金の喪失日を確認して資格取得を行いますので、厚生年金の『喪失証明書』をお持ちになり役場健康保険課窓口か年金事務所でお手続きしてください。 また扶養の配偶者(第3号被保険者)がいた方は、配偶者も国民年金への種別変更が必要です。

Q. 退職に伴い任意継続の健康保険に加入しました。国民年金の手続きは必要ですか?

A.

社会保険(健康保険)を任意継続した場合でも、年金は任意継続の制度がないため喪失による切り替えの手続きが必要です。

手続きの際は、厚生年金の喪失証明書や任意継続の保険証をお持ちください。

Q. 夫が65歳で、扶養されている妻はまだ60歳到達前です。国民年金の手続きが必要なのですか?

A.
厚生年金被保険者(第2号被保険者)の配偶者(第3号被保険者)は、第2号被保険者の退職前であっても、第2号被保険者が基礎年金の受給要件である10年以上の納付要件を満たして65歳に到達した場合、第2号被保険者の誕生日前日をもって第3号被保険者を喪失となります。この際、第3号被保険者は届出による手続きが必要となります。

Q. 支払いを忘れて年金保険料の納付書の納付期限が過ぎてしまいました。納付書は使えますか?

A.

 年金保険料の納付書は納付期限とは別に使用期限まで使用可能となります。ただし納付期限を過ぎると督促の対象となるため早目にお納めください。 詳しくは下記リンク先をご参照ください。

日本年金機構(納付書でのお支払い)

Q. お金に余裕がないため年金保険料の支払いを待ってもらえますか?

A.

どうしても支払いが難しい場合は、(1)の免除の申請ができます。

また、学生の場合は(2)の学生納付特例の制度もあります。

ただし、審査基準は前年の所得が対象となるため、所得額によっては非該当となることもあります。

(1)日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)

(2)日本年金機構(国民年金保険料の学生納付特例制度)

Q. 20歳になり年金手帳と年金保険料の納付書が送られてきました。支払わないといけませんか?

A.
年金保険料の納付義務は、本人だけでなく配偶者や世帯主にも及びます。同居している親が世帯主の場合、本人だけでなく親も支払う義務があります。ただし、学生の方や社会人でも収入が少ないなどの理由で納付が難しい方は、申請により支払いを免除する手続きもあります。

Q. 免除や猶予の申請をするとデメリットはありますか?

A.

 全額納付した場合と比べて将来もらえる年金額が減ってしまうことがあります。

ただし、免除申請から10年以内に追納するという手段も可能です。

日本年金機構(国民年金保険料の追納制度)

Q. 仕事をしていましたが退職して学生になりました。免除申請は出せますか?

A.

学生であることが確認できた場合、その期間の免除申請はできません。

ただし、学生は在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例の申請ができます。

なお、お手続きの際は、前年の所得が一定以下となる要件があるため、離職による失業特例を適用する場合は『離職票等の離職が確認できる書類』と『学生証』をお持ちください。

Q. 年金保険料のお得な納め方はありますか?

A.

年金保険料の納め方は、現金・口座振替・クレジットカード・電子納付とありますが、1か月ごとの年金保険料を毎月支払う納付ではなく、前納(当月・半年・1年・2年)という割引制度があります。支払額を比較すると、口座振替による2年前納が1番お得な納め方となります。(参考:国民年金前納割引制度(口座振替 前納)

またクレジットカードによる前納も割引がありますが、口座振替より割引率が低く設定されています。しかしクレジットカードは利用時にポイントが付与されるものがありますので、カードにもよりますがお得な納付方法となります。

Q. 海外に転出しても年金保険料の支払いは必要ですか?

A.

海外転出日の翌日で国民年金の資格喪失となり年金保険料の支払いはなくなります。ただし日本国籍で60歳未満の方は任意加入することで、海外でも年金保険料の支払いが可能です。10年以上の納付要件を満たすことで海外居住中であっても年齢到達時に年金の受給ができます。

なお、外国籍の方で出国時に6ヶ月分以上の納付がある方は脱退一時金制度があります。

日本年金機構(脱退一時金の制度)