A.
納付の方法は大きく分けて「特別徴収」(年金からの引き落とし)と「普通徴収」(現金・口座)があります。
特別徴収の条件を満たす場合は、自動的に年金天引きとなります。また普通徴収は納付書・口座振替によるお支払いです。75歳到達や転入等で資格取得・変更となった方や特別徴収の条件を満たさない方は普通徴収となります。
A.
75歳になりますと国民健康保険の方や働いていて社会保険に加入している方も、すべて後期高齢者医療保険に加入します。保険料は75歳の誕生月から月割りでかかります。最初は、保険料を年金から引き落とすこと(特別徴収)ができないので、納付書や口座振替により納付していただきます。
A.
特別徴収(年金からの引き落とし)の条件は、以下の2つの条件とも該当している必要があります。
(1) 1年間の年金受給額が18万円以上であること
(2) 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1未満であること
ただし、年度途中に修正申告等による所得の変動があると、特別徴収から納付書での納付に変更となる方や、特別徴収と同時に納付書での納付が必要となる方もいます。
A.
後期高齢者医療保険は埼玉県が保険者となり、国民健康保険とは別の制度となります。
このため納付書での納付をお願いします。
また、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する場合は、新たに金融機関で依頼する必要があります。
ただし、口座振替が納期に間に合わない分については納付書による納付をお願いします。
※後期高齢者医療保険の保険料の支払いは、特別徴収(年金からの引き落とし)が原則となりますが、国民健康保険から後期高齢者医療保険に切り替わった初期は、普通徴収(納付書や口座振替による支払い)になります。
A.
税金も保険料も基本的には所得から計算されます。
しかし、税金の場合は公共用地として土地を売却した際、所得に加算されない場合がありますが、保険料の場合は総所得が計算対象となるため、公共用地として土地を売却した際の所得も含まれるため、保険料も上がります。
A.
保険料の口座振替は、本人名義以外の口座でも可能です。
このため、家族の口座から引き落としされるように手続きすることも可能です。
A.
保険料は「所得割額」と「均等割額」から算出されます。
所得割額は『前年の所得から基礎控除額を除いて所得割率を乗じて計算』されます。また均等割額は、『一律で金額が定まっていて、ここから世帯の被保険者と世帯主の所得の合計額で軽減判定』が行われます。なお、所得割率や軽減判定の割合は、年によって基準も変わります。
A.
保険料は前年の所得状況などにより決定されます。
このため今年の所得が少なくても、昨年の所得が多かった時や本人の所得がなくても世帯主の所得が多い時など、保険料は高くなる場合があります。また所得の申告がない場合は、正しい所得が不明のため軽減がされていないこともあります。本人や世帯主の申告状況をご確認ください。
A.
それぞれの市区町村からの保険料は2重支払いにはなりません。
仮に納め過ぎがあった場合は前住所地の市区町村より還付(返金)があります。
引っ越しで住所地が変わると保険料はその住所地で支払うこととなります。このため新たな住所地に異動した月からは新たな住所地で、その前月分までは前住所地でそれぞれの保険料をお支払いただくことになります。
A.
死亡によって被保険者資格が喪失となるため、保険料は死亡の前月分までとなります。死亡月で月割りされた保険料は、のちほど送付される保険料の変更通知をご確認ください。仮に納め過ぎがあった場合は『還付通知書』を送付します。また未納がある場合は、新たな納付書でお知らせいたします。
A.
ご家族に74歳以下の方がいらっしゃいませんか。
国民健康保険税は、被保険者の属する世帯の「世帯主名」で納税通知書が届きます。このため本人が加入している後期高齢者医療保険料の通知書と、世帯員が加入している国民健康保険税の通知書の両方が届きます。