○上里町木造住宅耐震改修補助金交付要綱
平成29年2月20日告示第18号
上里町木造住宅耐震改修補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、地震に強い住宅を整備し、災害に強いまちづくりを促進するため、町内の木造既存住宅について耐震改修を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、上里町補助金の交付手続等に関する規則(平成3年上里町規則第7号)に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 耐震改修 耐震診断による上部構造評点(一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定めるもの。以下同じ。)が1.0未満と診断された建築物について、上部構造評点が1.0以上となるよう改修する設計(以下「耐震改修設計」という。)及びこれに基づく工事(以下「耐震改修工事」という。)もしくは除却(以下「解体工事」という。)を実施することをいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、耐震診断要綱第3条に規定する建築物であって、耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断されたものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物に居住し、かつ、町内に住所を有するものであって、当該助成対象建築物を所有している者又はそのものの一親等以内親族であり、町税等を完納している者とする。この場合において、居住者と所有者が異なる場合は、当該所有者も町税等を完納していなければならないものとする。
(補助の対象となる耐震改修)
第5条 補助金の交付の対象となる耐震改修は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 耐震改修設計は、耐震診断要綱第2条に規定する建築士(以下「建築士」という。)が行うものであること。
(2) 耐震改修の設計図は、耐震診断要綱第2条に規定する木造耐震診断に基づいて、耐震改修の実施の耐震診断で所定の構造強度が得られることを確認したものであること。
(3) 耐震改修工事の工事監理及び現場検査は、耐震改修の設計図に基づき、建築士が行うものであること。
(4) 解体工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体等及び再資源化等を実施するものであること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費は、耐震改修設計及び耐震改修工事もしくは解体工事に要する費用とする。
(補助金の交付額等)
第7条 耐震改修に対する補助金額は、補助対象建築物1戸につき、次に掲げる額の合計額以内で、町長が定める額とする。
(1) 耐震改修設計及び耐震改修工事に要した費用の合計額(補助対象建築物の床面積1平方メートルにつき32,600円を限度とする。)に100分の23を乗じて得た額で40万円を限度とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(2) 解体工事に要した費用の額に2分の1を乗じた額で40万を限度とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
2 町長は、補助金の交付に当たっては、前項第3号の額をあらかじめ差し引いて、同項第1号及び第2号の額を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震改修を実施する前に、上里町木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(申請する者と所有者が異なる場合は、当該所有者の住民票の写し及び一親等以内の親族であることが確認できるものを含む。)
(2) 登記事項証明書、家屋評価証明書その他の耐震改修を行う補助対象建築物の所在地、所有者及び建築年次が確認できるもの
(3) 建築士が作成した耐震診断報告書及び関係図面
(4) 耐震診断を実施した者の建築士免許書の写し
(5) 耐震改修工事の見積書の写し(耐震改修に係る部分の見積額がわかるものに限る。)
(6) 申請する者と所有者が異なる場合は、耐震改修工事を行うことについて当該所有者の合意があることを証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第9条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、上里町木造住宅耐震改修補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要があるときは、当該補助金の交付決定に条件を付することができる。
3 第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、やむを得ない理由により耐震改修を取りやめるときは、速やかに上里町木造住宅耐震改修取りやめ届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 前項の規定による届出があったときは、第1項に定める交付の可否の決定がなかったものとする。
(耐震改修設計の届出書)
第10条 交付決定者は、耐震改修設計が完了したときは、工事着手する前に、速やかに上里町木造住宅耐震改修設計(変更)届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。耐震改修設計の内容の変更等により届出の内容に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 耐震改修設計図
(2) 耐震改修実施後の耐震診断書
(3) 耐震改修工事の費用の内訳書(様式第5号
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する届出の内容を審査し、及び必要な調査を行い、当該届出に係る耐震改修設計が適切に行われていないと認める場合には、当該耐震改修設計が適切に行われるよう交付決定者に指導するものとする。
(耐震対象改修工事の着手)
第11条 交付決定者は、耐震改修工事に着手するときは、速やかに上里町木造住宅耐震改修工事着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(耐震改修工事の完了報告)
第12条 交付決定者は、補助金の交付の対象となる耐震改修工事が完了したときは、速やかに上里町木造住宅耐震改修完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 耐震改修設計及び耐震改修工事もしくは解体工事の契約書の写し
(2) 耐震改修設計及び耐震改修工事もしくは解体工事の費用を証明する書類
(3) 耐震改修設計及び耐震改修工事もしくは解体工事の費用の精算内訳書
(4) 建築士による工事監理及び現場検査の報告書
(5) 耐震改修工事もしくは解体工事の施工前、施工中及び施工後における実施箇所の写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付額の確定)
第13条 町長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正に耐震改修が行われたと認めたときは、補助金の交付額を確定し、上里町木造住宅耐震改修補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、第9条に規定する通知を受けた日の属する年度の2月末日までに、上里町木造住宅耐震改修補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の交付を町長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、上里町木造住宅耐震改修補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、上里町木造住宅耐震改修補助金返還請求書(様式第11号)により既に補助した額の全部又は一部を返還させることができる。
(補助の制限)
第18条 補助金の交付は、補助の対象となる補助対象建築物1戸につき、1回限りとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月31日告示第53号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第77号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第16条関係)
様式第11号(第17条関係)