上場株式等の配当等(個人の大口株主等を除く)について

  • 上場株式等の配当等(個人の大口株主等を除く)は、支払いを受ける際に、支払いをする法人等が5%の税率で県民税配当割を特別徴収(差し引き)していますので、原則として申告する必要はありません(申告不要)。

  • 申告する場合は、総合課税または申告分離課税の対象となり、特別徴収された配当割額相当額は所得割から控除され、控除しきれない額は還付または充当されます。

  • 総合課税で申告した場合は配当控除を受けることができ、申告分離課税で申告した場合は株式等譲渡損失との損益通算をすることができます。

税率等

区分 町民税 県民税 配当控除の適用 株式等譲渡損失との損益通算 合計所得金額
申告不要 なし 配当割5% 不可 不可(注2) 含まれない
申告分離課税(申告する) 所得割3% 所得割2% 不可 含まれる(注3)
総合課税(申告する) 所得割6% 所得割4% 可(注1) 不可 含まれる

 

(注1)配当控除の額については、「税額控除」の配当控除の説明をご覧ください。
(注2)同一の特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等に係る配当等と上場株式等の譲渡損失は損益通算されます。
(注3)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額で、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。

<注意>
上場株式等の配当所得等(個人の大口株主等を除く)を申告した場合は、その配当所得が合計所得金額や総所得金額等に算入されます。したがって、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響することがありますので、申告の際はご注意ください。

非上場株式などの配当や大口個人株主が内国法人から支払いを受ける上場株式等の配当等について

非上場株式などの配当や大口個人株主が内国法人から支払いを受ける上場株式等の配当等は金額の多少にかかわらず個人住民税の申告が必要になります。  

税率等

区分 町民税 県民税 配当控除の適用 株式等譲渡損失との損益通算 合計所得金額
総合課税 所得割6% 所得割4% 可(注) 不可 含まれる

(注)配当控除の額については、「税額控除」の配当控除の説明をご覧ください。